「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」3大控除枠の計算式と上限額(各4万円・合計12万円)

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「自分が入っている医療保険や学資保険は、どの枠に書けばいいのか分からない」という方は多いはずです。

「一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの枠を、一番効率よく満額で取る方法は」と考える人もいるでしょう。

年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」、いわゆるマル保を書く際、どの枠にどの保険を書けばいいのか迷って分類を間違えてしまう。それが生命保険料控除の3大控除枠です。

新制度の生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除という3つの独立した枠に分かれており、それぞれの枠で最大4万円(所得税)、最大2万8千円(住民税)の所得控除が受けられます。3枠すべて満額を取れば、所得税は合計最大12万円、住民税は合計最大7万円の控除になります。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」では、次のように説明されています。
『納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただし、子どもの学資保険は個人年金ではなく一般枠に入る、外貨建てや変額の個人年金は個人年金枠にならないなど、商品名と税法上の分類が食い違う落とし穴も少なくありません。この記事では、3大枠の分類の考え方、各枠の計算式、年間の節税額の目安、注意すべき保険の分類、そして申告書への記入手順まで、順を追って整理します。

1. 3大控除枠の分類と対象保険

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まず、どのような保険がどの控除枠に分類されるのか、全体像を整理します。

控除枠の名称該当する主な保険商品所得税の控除上限住民税の控除上限
一般生命保険料控除終身保険、定期保険、収入保障保険、学資保険(後述)、養老保険40,000円28,000円
介護医療保険料控除医療保険、がん保険、介護保険、三大疾病保険、女性専用医療保険40,000円28,000円
個人年金保険料控除「個人年金保険料税制適格特約」が付いた定額個人年金保険40,000円28,000円
3枠の合計最大控除額3枠をすべて満額活用した場合120,000円70,000円(合算上限)

ここで注意したいのが住民税の合算上限です。所得税は「4万円+4万円+4万円=最大12万円」とそのまま積み上がりますが、住民税は「2万8千円×3=8万4千円」にはならず、地方税法上の合算上限として7万円で頭打ちになります。この点は所得税の計算方法と混同しやすいので、申告書を書く前に把握しておくとよいでしょう。

2. 各枠の控除額を決める計算式

3つの枠の計算式は、いずれも新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)であれば共通です。

所得税の控除額(1枠あたり)は、年間支払保険料が2万円以下であれば支払額の全額、2万1円から4万円までは支払額の2分の1に1万円を加えた額、4万1円から8万円までは支払額の4分の1に2万円を加えた額、8万1円以上であれば一律4万円の上限満額となります。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」によれば、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料とでは、生命保険料控除の取扱いが異なるとされています。保険証券の契約日を確認し、どちらの制度が適用されるかを見極めることが計算の出発点になります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

つまり、各枠で年間の保険料が8万1円以上、月額にするとおよそ6,700円以上を支払っていれば、その枠の最大控除額である4万円を満額で獲得できます。逆に言えば、それ以上払っても控除額は増えません。保険料を無理に上げるより、必要な保障を過不足なく持つことのほうが家計にとっては合理的です。

3. 分類を間違えやすい3つのポイント

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保険証券や証明書のハガキを見るとき、最も間違えやすい3つのポイントを整理します。

学資保険やこども保険は、一般生命保険料の枠に入ります。子どもの将来のための積立だから個人年金に該当すると思われがちですが、学資保険には契約者である親の死亡時に以後の保険料払込みが免除される特約や、育英年金が付いていることが多く、税法上は生命保険としての性質を持つため一般生命保険料控除に分類されます。

変額年金や外貨建て年金は、個人年金枠にはなりません。投資信託で運用する変額年金保険や、米ドル建ての一時払い個人年金保険などは、元本保証がないといった理由から個人年金保険料税制適格特約を付けることができず、個人年金枠ではなく一般生命保険料枠として扱われます。

死亡保険に医療特約が付いている、いわゆる主契約と特約のパッケージ保険は、1枚の証明書ハガキの中で「一般用:〇〇円」「介護医療用:〇〇円」のように保険料が按分されて記載されているのが通常です。この場合は証明書に書かれている金額をそのまま2つの枠に分けて転記すれば問題ありません。自分で計算し直す必要はなく、証明書の記載を信用してよい部分です。

現場のリアル。学資保険を個人年金欄に書いて総務から差し戻された話

ある食品メーカーに勤める30代の父親は、子どもの学資保険の証明書ハガキを保険料控除申告書の「個人年金保険料」欄に書いて提出しました。子どものための積立だから個人年金だろうと、深く考えずに判断したそうです。数日後、総務担当者から「この保険は個人年金保険料税制適格特約が付いていないので、一般の生命保険料の欄に書き直してください」と差し戻しの連絡が来ました。証明書ハガキをよく見返すと、右上に小さく「一般用」と印字されており、最初から答えは書類に書いてあったのです。すでに個人年金の枠には別の保険を記入して満額の8万円に達していたため、学資保険の分は一般枠に移すと合計の控除額が変わり、慌てて計算をやり直したといいます。ハガキの右上や下部に印字されている「一般用」「介護医療用」「個人年金用」の表記を最初に確認する。それだけでこの手戻りは防げます。

4. 3枠フル活用による年収別の節税額の目安

3つの枠をすべて上限(年間各8万円以上を支払い、控除額の合計は12万円)まで使い切った場合、手取りがどの程度増えるのかを試算します。

給与年収所得税率住民税率年間の節税額(所得税+住民税)
年収300万円5%10%約13,000円
年収500万円10%10%約19,000円
年収800万円20%10%約31,000円
年収1,000万円33%10%約46,600円

毎月の給料や冬のボーナスを通じて、年間で約2万円から4万6千円前後の現金が手元に戻ってくる計算になります。所得税率が上がるほど1枠あたりの節税効果は大きくなるため、収入が高い人ほど3枠の満額活用による恩恵は大きくなります。

5. 給与所得者の保険料控除申告書の書き方

「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」3大控除枠の計算式と上限額(各4万円・合計12万円)の完了・申告イメージイラスト

申告書の左側、生命保険料控除の欄に記入する手順です。

まず、手元にある証明書ハガキを「一般用」「介護医療用」「個人年金用」の3種類に仕分けます。次に、用紙の「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」それぞれの欄に、保険会社名、保険等の種類、保険期間、契約者の氏名、受取人、そして申告額(証明書に記載された年間の支払保険料額)を記入します。続いて、各欄の右側にある計算表に当てはめて、A欄からC欄の控除額をそれぞれ計算します。最後に、最下段の「生命保険料控除額(計)」の欄に3つの控除額を合算して記入します。この合計額の上限が12万円です。

現場のリアル。旧制度と新制度の保険を同じ枠に混ぜて計算を間違えた例

平成23年以前から生命保険に加入し続けている40代の会社員は、旧制度の終身保険と、その後に加入した新制度の医療保険の証明書を同じ計算表の欄にまとめて記入してしまい、控除額を過大に申告しかけたことがあったといいます。証明書ハガキには「新制度」「旧制度」の表記があり、それぞれ計算式と上限額が異なります。旧制度は1枠あたりの上限が所得税5万円と新制度より高い一方、新制度の3枠のような細かい区分はなく「一般」と「個人年金」の2区分しかありません。両方に加入している場合、申告書の計算表も新旧で別の欄が用意されているため、証明書に印字された「新」「旧」の文字を見落とさずに、対応する計算表へ振り分けることが必要です。

6. 家族名義の保険料を支払っている場合の合算申告

契約者が自分自身でなくても、実際に保険料を負担しているのが自分であり、かつ保険金の受取人が本人、配偶者、その他の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)であれば、自分の年末調整でまとめて申告することができます。妻の医療保険や子どもの学資保険の保険料を夫の口座から引き落としている場合は、それらの証明書もすべて夫の申告書に合算して記入して構いません。

7. よくある質問

1つの枠で年15万円払っています。余った分を他の枠に回すことはできますか

できません。それぞれの枠の上限(所得税4万円)で切り捨てられます。一般枠でどれだけ多く保険料を払っていても、その余りを介護医療枠や個人年金枠に回すことはできない仕組みです。節税効率だけを考えるなら、3つの枠にバランスよく年間8万円ずつ振り分けて加入するのが、無駄なく満額を取る方法になります。

会社の団体信用生命保険、いわゆる住宅ローンの団信は控除の対象になりますか

対象外です。住宅ローンの団体信用生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象には含まれません。住宅ローンを組んでいる方が受けられる控除は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)という別の制度になります。詳しくは国税庁タックスアンサー「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」を確認してください。出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm

証明書ハガキを紛失してしまいました。どうすればいいですか

契約している保険会社のコールセンターや会員専用サイトから再発行を依頼できます。ただし郵送での再発行には数日から1週間程度かかることが多く、年末調整の提出期限に間に合わない場合もあります。その場合は、いったんその年の生命保険料控除を申告せずに年末調整を終え、翌年の確定申告で還付を受けるという方法も可能です。証明書が届いたその日のうちに専用のファイルへまとめておくと、こうした事態を防げます。

まとめ

生命保険料控除は、一般、介護医療、個人年金という3つの独立した枠に分かれており、各枠4万円、合計最大12万円の所得控除が受けられます。各枠で年間8万1円以上を支払うと、その枠の控除額は満額の4万円に達します。学資保険は一般枠、医療保険やがん保険は介護医療枠に分類され、住民税の控除上限は3枠合算で7万円です。

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証明書ハガキに印字された区分を正しく見極めて、受けられる控除を漏らさず申告することが大切です。保険料控除の計算や申告書作成をスマホで手早く終わらせたい方は、無料で使える『書けた年末調整』もあわせてご検討ください。

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