「本人や家族が障害者手帳を持っているけれど、年末調整でいくら税金が安くなるのか分からない」という方は多いはずです。
「実家の親が要介護認定を受けているけれど、障害者手帳を持っていないから障害者控除は使えないと思い込んでいる」という人も少なくないでしょう。
「申告書のどの欄に、何を書けば控除が認められるのか」で手が止まってしまう人もいます。
障害のある本人やその家族を扶養・介護している世帯を対象に、所得控除の中でもとりわけ手厚い仕組みが用意されているのが障害者控除です。障害の程度や同居の有無によって控除額が3段階に分かれており、しかも身体障害者手帳を持っていない高齢者でも、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を発行してもらうことで同じ控除を受けられる道があります。この記事では、障害者控除の区分ごとの条件、認定書の取得手順、申告書の記入方法までを、国税庁の一次情報にもとづいて整理します。
1. 障害者控除の3区分と控除額

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1160 障害者控除」では、障害者控除の対象となる人と控除額について、障害の程度に応じて「障害者」「特別障害者」の区分を設け、さらに特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族が納税者や配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合には「同居特別障害者」として、通常より控除額を加算する仕組みが定められています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1160「障害者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
| 障害者控除の区分 | 該当する主な要件 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 普通障害者 | 身体障害者手帳3級〜6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級等 | 270,000円 | 260,000円 |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳1・2級、重度の知的障害、常に就床等 | 400,000円 | 300,000円 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者に該当する配偶者や親族と同居している場合 | 750,000円 | 530,000円 |
同居特別障害者に該当するかどうかで控除額は倍近くまで変わります。さらに、対象者が70歳以上の同居老親等にも該当する場合は、老人扶養控除とのダブル適用になり控除額はさらに膨らみます。この重複適用の具体的な試算は、記事後半のモデルケースで詳しく計算します。
2. 手帳がなくても対象になる「障害者控除対象者認定書」
「親は障害者手帳を持っていないけれど、認知症が進んで要介護3の認定を受けている」という高齢の親を持つ人に、ぜひ知っておいてほしいのが障害者控除対象者認定書という制度です。
所得税法施行令第10条第1項では、身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上で、その障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長等の認定を受けている人を、障害者控除の対象に含めることを定めています。介護保険の要介護認定を受けている高齢者の多くは、この規定にもとづいて市区町村の窓口で認定書を発行してもらうことができます。
なお、要介護度と障害者控除の区分(普通障害者か特別障害者か)の対応関係は、法律で一律に定められているわけではなく、市区町村ごとに独自の判定基準を設けて運用しています。目安としては要介護1〜2で普通障害者、要介護3〜5で特別障害者の認定書が交付される自治体が多いとされていますが、実際の区分は申請先の自治体窓口で必ず確認してください。
現場のリアル。市役所の窓口で戸惑った息子の話
ある50代の会社員は、同居している78歳の母親が要介護4の認定を受けたことをきっかけに、初めて障害者控除対象者認定書の存在を知ったそうです。市役所の介護保険課に電話をかけたところ、「認定書は介護保険課ではなく高齢福祉課の管轄です」とたらい回しにされ、窓口にたどり着くまでに30分近くかかったといいます。実際に申請してみると、必要書類は母親の介護保険被保険者証のコピーと申請書だけで、手続き自体は10分ほどで終わりました。発行までは窓口によって即日のところもあれば、後日郵送になるところもあります。「もっと早く知っていれば、去年の年末調整から控除を受けられたのに」と、この会社員は過去分の還付申告を検討することになりました。
認定書の取得手順は次のとおりです。
- 親の住民票がある市区町村役場の介護保険課または福祉課(高齢福祉課)の窓口へ行く。郵送申請を受け付けている自治体もあります。
- 障害者控除対象者認定書の交付申請書に記入して提出する。親の介護保険被保険者証を持参します。
- 認定書が発行される。即日発行の自治体もあれば、数日から1週間程度かかる自治体もあります。
- この認定書のコピーを年末調整の申告書に添付して会社へ提出すれば、身体障害者手帳を持っている人と同じ控除が適用されます。
3. 「給与所得者の扶養控除等申告書」C欄の書き方

会社から配られる申告書(扶養控除等申告書)の中段には「C 障害者、寡婦、ひとり親及び勤労学生」という欄があります。ここに、本人・同一生計配偶者・扶養親族のそれぞれについて、一般・特別・同居特別のいずれに該当するかをチェックする形式になっています。
同居している父親が障害者控除対象者認定書により特別障害者と認定された場合であれば、扶養親族の欄で「同居特別」にチェックを入れ、氏名を記入します。さらに右側の「左記の該当者の事実」欄には、「父・山田太郎。〇〇市発行の障害者控除対象者認定書(特別障害者・要介護4)により認定。同居。」のように、認定の根拠と同居の事実を具体的に書き添えます。この事実欄が空欄のままだと、経理担当者が控除の根拠を確認できず、後日書類の再提出を求められることがあります。
ある経理担当者は、扶養親族欄に「同居特別」のチェックはあるのに事実欄が白紙のまま提出された申告書を毎年何枚か見かけるといいます。本人に確認すると「チェックさえ入れれば分かってもらえると思っていた」という答えが返ってくることが多く、結局は認定書のコピーを追加提出してもらって処理することになるそうです。事実欄への記入は、控除を確実に通すための一手間だと考えておくとよいでしょう。
4. うつ病・発達障害など精神障害での判定
身体の障害だけでなく、うつ病や適応障害、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症等)で精神障害者保健福祉手帳を取得している場合も、同じ障害者控除の対象になります。国税庁タックスアンサーNo.1160では、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級と記載されている人は特別障害者に、2級・3級と記載されている人は普通障害者に区分されると定められています。本人だけでなく、扶養している配偶者や子どもが手帳を持っている場合も、扶養している側の年末調整で控除を受けられます。
現場のリアル。会社に伝えることをためらった経験
ある30代の会社員は、数年前にうつ病で精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けましたが、年末調整の申告書にそのことを書くべきか一年近く迷っていたといいます。「障害者控除の対象になることは知っていたが、総務に病名まで知られるのが怖かった」と本人は話していました。実際には、申告書の事実欄に病名まで書く必要はなく、「精神障害者保健福祉手帳3級」という等級の記載だけで足ります。手帳のコピーも、氏名と等級、交付日が分かるページのみを提出すれば足り、原本の提出や病歴の詳細な説明を求められることはありません。それでも心理的なハードルを感じる人が一定数いることは、この制度を扱ううえで押さえておきたい現実です。
5. 障害者控除以外に受けられる公的な減免

障害者手帳や認定書があることで、所得税・住民税の控除以外にも、公的な固定費の減免を受けられる場合があります。制度の有無や減免額は自治体や事業者ごとに異なるため、詳細は各窓口での確認が必要ですが、代表的なものは次のとおりです。
- 自動車税・軽自動車税:等級や用途に応じて減免される制度があり、全額免除としている自治体もあります。
- NHK放送受信料:世帯の状況や障害の種類・等級に応じて、全額免除または半額免除の対象になる場合があります。
- 公共交通機関の運賃:JRや私鉄、航空会社などで、障害者手帳の提示により運賃が割引になる制度があります。
これらは年末調整とは別の手続きが必要な制度なので、対象になりそうな場合は各自治体や事業者の窓口に個別に問い合わせてください。
6. 障害者控除対象者認定申請書に書く項目
市区町村の介護保険窓口や福祉窓口に提出する認定申請書には、おおむね次の項目を記入します。
- 申請者(本人)の氏名、住所、電話番号、対象者との続柄
- 対象者(親など)の氏名、生年月日、住所、介護保険被保険者番号
- 申請理由(所得税および住民税の障害者控除の申告に使用するため、など)
- 添付書類(介護保険被保険者証のコピーなど)
窓口または郵送で提出すると、自治体によって差はありますが、数日から1週間程度で認定書が交付されます。年末調整の提出期限に間に合わせるには、11月に入ったら早めに申請しておくと安心です。
7. 同居老親等扶養控除との重複適用モデルケース
70歳以上の親と同居していて、その親が特別障害者の認定を受けている場合、同居老親等扶養控除と同居特別障害者控除は重複して適用されます。年収700万円の会社員を例に、実際の控除額を確認してみます。
同居している78歳の母親が要介護4の認定を受け、市役所で特別障害者の認定書を取得したケースです。
| 適用される控除 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 同居老親等扶養控除 | 580,000円 | 450,000円 |
| 同居特別障害者控除 | 750,000円 | 530,000円 |
| 合計 | 1,330,000円 | 980,000円 |
仮に所得税率が20パーセントの層にいる場合、所得税の減税額は133万円に税率を掛けた266,000円、住民税は税率10パーセントとして98,000円となり、合計で年間364,000円ほど手取りが増える計算になります。実際の減税額は、その人の課税所得や適用される税率によって変わるため、あくまで一つの目安として見てください。
8. よくある質問
過去数年分、要介護の親の障害者控除を出し忘れていました。遡って還付を受けられますか
受けられます。所得税の還付申告は、申告できる年から5年間さかのぼって行うことができます。役所で過去分の障害者控除対象者認定書を発行してもらい、税務署に還付申告書を提出すれば、払いすぎていた税金が戻ってきます。対象になりそうな年がある人は、まず市区町村の窓口に過去分の認定書を発行してもらえるか確認してみてください。
会社に親の障害者手帳の原本を提出する必要がありますか
原本の提出は求められません。氏名、手帳の等級、交付日が記載されているページのコピーを提出すれば足ります。障害者控除対象者認定書の場合も同様に、コピーの提出で問題ありません。
まとめ
障害者控除は、普通障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居特別障害者で75万円という所得税の控除が受けられる制度です。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない65歳以上の高齢者でも、要介護認定を受けていれば、市区町村から障害者控除対象者認定書を発行してもらうことで同じ控除の対象になります。70歳以上の同居老親等が特別障害者にも該当する場合は、同居老親等扶養控除と同居特別障害者控除が重複して適用され、控除額はさらに大きくなります。出し忘れていた年がある場合も、5年間は遡って還付申告が可能です。
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