「株式会社の役員や取締役、社長も、一般の社員と同じように年末調整を受けられるのか」
「役員報酬が年間2,000万円を超えている役員は、なぜ年末調整の対象から外れるのか」
中小企業や大企業の取締役、執行役員、監査役、そしてオーナー社長。会社経営を担う役員陣にとって、役員報酬が年末調整の対象になるのか、それとも自分で確定申告をしなければならないのかは、毎年12月に必ず突き当たる実務の疑問です。
年間の役員報酬総額が2,000万円以下であれば、一般の社員と同じように会社で年末調整を受けられます。ところが2,000万円を1円でも超えた瞬間、この扱いは法律上まるごと変わります。この記事では、役員の年末調整が受けられる条件から、2,000万円超の役員が自分で行う確定申告の手順、事業年度途中に役員報酬を動かせない定期同額給与のルール、そして役員社宅や退職慰労金を使った節税の仕組みまで、国税庁の公式情報と現場の実例にもとづいて整理しました。
1. 役員報酬2,000万円のラインで分かれる、年末調整と確定申告の判定

年間の役員報酬総額が2,000万円以下なら会社の年末調整で完結し、2,000万円を1円でも超えると年末調整の対象から除外され、自分で確定申告をする法律上の義務が生じます。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」では、年末調整の対象となる人の要件を示したうえで、次のように除外規定を案内しています。
『1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人』は年末調整の対象から除かれる
出典:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
この規定の根拠は所得税法第190条にあり、年末調整の対象になる給与の上限として2,000万円というラインが法律に明記されています。役員報酬は毎月ほぼ一定額が支給される給与所得のため、基本報酬に加えて賞与や増額改定があった年は、年間の支給確定額を一度合計しないと2,000万円のラインに触れているかどうかが見えません。
2,000万円を超えた役員がどうなるかは、確定申告の要件を定めたページにも明記されています。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、確定申告が必要な給与所得者の要件の一つとして、次のように案内しています。
『給与の年間収入金額が2,000万円を超える人』
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
つまり2,000万円超の役員には、会社側で年末調整という選択肢そのものが存在しません。翌年2月16日から3月15日の間に自分で税務署へ確定申告をすることが法律上の義務になります。
判定表、役員報酬の年間総額と必要な手続き
役員報酬の年額が2,000万円以下か超えるかで、会社と本人が行う手続きは次のとおり分かれます。
| 役員報酬の年間総額 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 2,000万円以下 | 会社が一般社員と同様に実施 | 原則不要(副業収入等が別途あれば必要) |
| 2,000万円超 | 対象外(会社では実施できない) | 翌年2月16日〜3月15日に本人が申告 |
#### 【現場のリアル】決算賞与を上乗せしたら2,000万円ラインを越えていた話
12月上旬、ある製造業の役員は、例年どおり経理から配られた扶養控除等申告書と保険料控除申告書に記入し、机の引き出しに提出用のクリアファイルごとしまいました。ところが年明けの1月下旬になっても、毎年届いているはずの源泉徴収票が自宅に届かず、給与明細アプリを開いても年末調整の完了通知が出ていないことに気づいたそうです。経理担当に電話で問い合わせたところ、「今期は業績が良く、期末に役員賞与を上乗せした結果、年間の役員報酬総額が2,000万円を超えてしまったので、年末調整の対象外になっています」と告げられ、受話器を持ったまま数秒言葉が出なかったといいます。長年、年末調整だけで税金の手続きが終わると思い込んでいたため、そこから確定申告書等作成コーナーの操作方法や生命保険料控除証明書の探し方まで、2月に入ってから慌てて調べる羽目になったそうです。本人は「賞与を上乗せする話が決算前の役員会で出た時点で、経理から2,000万円ラインに触れる可能性があると一言もらえていれば、年内に準備できた」と振り返っていました。
2. 年収2,000万円超の役員が確定申告で行う実務手順
年末調整を受けられない役員には、会社から「年調未済」と記載された源泉徴収票が交付され、これをもとに翌年2月16日から3月15日の間に自分で確定申告書を作成、提出します。
会社が発行する源泉徴収票には、年末調整を行っていない旨と、支払金額・源泉徴収税額がそのまま記載されています。この源泉徴収税額は、年末調整で行われるはずだった保険料控除や配偶者控除などの精算が一切反映されていない、いわば概算の天引き額です。確定申告で控除を申告して初めて、本来納めるべき税額との差額が精算されます。
確定申告までに準備するもの
確定申告に必要な書類は、源泉徴収票を起点に控除証明書を積み上げていく形で揃えます。
| 準備するもの | 内容 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 会社発行、支払金額2,000万円超・年調未済の記載があるもの |
| 保険料控除証明書 | その年に支払った生命保険料・地震保険料の証明書 |
| 寄附金関係書類 | ふるさと納税を行った場合の寄附金受領証明書、または証明書 |
| 医療費控除の明細書 | 医療費控除を受ける場合に作成 |
| 住宅ローン関係書類 | 初年度のみ、年末残高証明書・登記事項証明書等 |
これらを揃えたうえで、国税庁の確定申告書等作成コーナーからe-Taxで申告するか、顧問税理士に依頼して申告書を作成します。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1410 給与所得控除」では、給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限になると案内されています。また「No.1199 基礎控除」では、合計所得金額が2,500万円を超える人の基礎控除額は0円になると定められています。
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm / 国税庁「No.1199 基礎控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
年収2,000万円を超えると給与所得控除が195万円で頭打ちになり、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除もゼロになるため、控除の効きが弱くなった状態で最高45パーセントの累進税率が視野に入ってくる層です。
#### 【現場のリアル】初めての確定申告で「還付ではなく追加納税」に戸惑った話
役員報酬が2,000万円をわずかに超えた年、初めて自分で確定申告をすることになった取締役の話です。2月の終わり、平日の夜9時過ぎに自宅のノートパソコンで確定申告書等作成コーナーを開き、源泉徴収票の数字を一つずつ入力していきました。それまで年末調整では毎年数万円の還付を受けていたため、今回も同じように還付額が表示されるものだと思い込んでいたそうです。ところが最後の画面に表示されたのは還付ではなく、追加で納付すべき税額でした。画面を二度見して入力ミスを疑い、翌朝すぐに顧問税理士へ電話をかけたところ、「年末調整を受けられない年は、源泉徴収の時点で保険料控除などが一切引かれていない概算額のまま天引きされているので、確定申告はその不足分を精算する手続きになります」と説明を受け、受話器越しに「知らなかった」とつぶやいたといいます。本人は「2,000万円を超えた年は税額の見え方がまるで変わるとは想像していなかった、事前に納税資金を多めに残しておけばよかった」と話していました。
3. 役員報酬は期中に自由に増減できない、定期同額給与のルール

役員報酬は法人税法上、事業年度開始から3ヶ月以内に決定した金額を毎月同額で支給する「定期同額給与」に該当しないと、増額分が会社の損金として認められません。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.5211 役員に対する給与」では、定期同額給与について次のように説明しています。
『その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの』
出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
増額改定が認められるタイミング
役員報酬の増額改定は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会・取締役会での決議に限られます。
| 改定のタイミング | 損金算入の扱い |
|---|---|
| 事業年度開始から3ヶ月以内の定時改定 | 全額が損金算入の対象になる |
| 期中の増額改定(臨時改定事由なし) | 改定前の金額を超える部分は損金不算入 |
| 著しい業績悪化等の臨時改定事由に該当する減額 | 例外的に損金算入が認められる場合がある |
業績が良かったからといって期の途中で役員報酬を増額すると、増えた部分は会社の法人税計算上の経費にならず、社長個人の所得税・住民税だけが上がる二重の負担になります。
#### 【現場のリアル】期中に役員報酬を上げようとして税理士に止められた話
上半期の決算数字がまとまった9月の初め、想定以上の好調な業績を見て、下半期から自分の役員報酬を月10万円増やそうと考えていたオーナー社長の話です。次の取締役会の議題案を作りながら、念のため顧問税理士に電話で相談したところ、「期の途中で役員報酬を上げると、増えた分は定期同額給与の要件から外れるので、会社の経費として認められません。上げた分だけ会社の法人税が増えて、社長個人の所得税・住民税も上がるので、二重に負担が増えるだけになります」と静かに指摘され、受話器を持つ手が止まったといいます。結局、その年の増額は見送り、次の事業年度が始まってから3ヶ月以内の株主総会で改めて改定する方針に切り替えました。本人は「業績が良かったから自分の報酬も上げるのが当然だと思っていたが、税務上は期の途中でいじってはいけない仕組みになっているとは知らなかった」と話していました。
4. 役員が使える節税の仕組み、社宅・共済・退職慰労金
役員には、役員社宅、小規模企業共済、役員退職慰労金という、社員にはない合法的な節税手段が用意されています。
4-1. 役員社宅、賃貸料相当額の負担で手取りを増やす仕組み
会社名義で住宅を借り上げ、役員から国税庁の定める賃貸料相当額を受け取っていれば、会社が負担した家賃差額分は給与として課税されません。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2597 使用人や役員に社宅や寮などを貸したとき」では、役員に貸与する社宅について、床面積などに応じた賃貸料相当額の算定方法が定められており、役員から賃貸料相当額以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されないと案内されています。
出典:国税庁「No.2597 使用人や役員に社宅や寮などを貸したとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
賃貸料相当額の計算式は床面積や固定資産税の課税標準額をもとに決まり、床面積が240平方メートルを超えるなど「豪華社宅」に該当する住宅は、通常の算定式ではなく実際の家賃相当額に近い負担が求められる点に注意が必要です。
#### 【現場のリアル】社宅家賃の算定でもめた話
新しく専務に就任した役員が、自分名義で借りていた都心のマンションを会社契約の社宅に切り替えたいと申し出た日のことです。総務担当者は特に疑いもなく、「家賃の半分をご負担いただければ大丈夫ですよね」とその場で口頭承諾してしまいました。ところが決算前の月次チェックで顧問税理士がこの契約書を目にし、床面積を確認したところ240平方メートルを超える住宅で、通常の賃貸料相当額の算定式ではなく実際の家賃相当額をほぼ全額負担しなければ給与課税を避けられないタイプだと判明しました。税理士から「このままだと会社負担分が役員報酬として認定され、追徴課税の対象になります」と告げられた総務担当者は、専務にどう切り出すか思い悩み、説明の順番を書き出したメモを片手に社長室へ向かったといいます。結果的に専務の負担額を大幅に引き上げる形で決着しましたが、担当者は「社宅にする前に、面積と固定資産税評価額を必ず税理士に確認する運用に変えた」と振り返っていました。
4-2. 小規模企業共済、掛金の全額が所得控除になる制度
小規模企業共済は、掛金を月額最大7万円、年間最大84万円まで積み立てられ、その全額がその年の所得から控除される、役員自身の退職金づくりの制度です。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」では、対象となる掛金について次のように説明しています。
『小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金』は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になる
出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
加入できるのは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める従業員数などの規模要件を満たす会社の役員に限られており、規模の大きい会社の役員はそもそも加入資格がないケースがあります。導入前に自社が要件を満たすかどうかの確認が欠かせません。
4-3. 役員退職慰労金、退職所得控除と2分の1課税の優遇
役員が勇退する際に支給される退職慰労金は、給与所得とは別枠の「退職所得」として扱われ、税負担が大きく軽減されます。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」では、退職所得の計算方法について次のように説明しています。
退職所得の金額は、原則として『(収入金額-退職所得控除額)× 1/2』で計算される
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
退職所得控除額の計算式
勤続年数が長いほど控除額は大きくなり、20年を境に計算式が変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
長年勤めた役員ほど退職所得控除額が大きくなり、さらに控除後の金額の2分の1にしか課税されないため、同じ金額を毎月の役員報酬で受け取るより、退職慰労金としてまとめて受け取るほうが税負担は軽くなります。ただし役員等としての勤続年数が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は、この2分の1課税の適用から除かれる点、また不相当に高額な退職慰労金は法人税法上、会社の損金として認められない部分が生じる点には注意が必要です。
#### 【現場のリアル】役員退職金の税務相談で税理士とやり取りした話
創業から18年目を迎えたオーナー社長が勇退を決め、退職慰労金の金額を決める役員会を控えた週、顧問税理士の事務所を訪ねた日のことです。応接室で社長が「功労加算も含めて3,000万円くらい払いたい」と切り出すと、税理士は手元の電卓を叩きながら「その金額だと、功績倍率と最終報酬月額から見て不相当に高額と税務署に判断されるかもしれません」と数字を並べて説明を始めたといいます。社長は最初、長年の功労に見合う額のつもりだったため、査定されるような言い方に少し不満そうな表情を見せたそうですが、税理士が「功績倍率3倍程度が目安とされ、これを超えると損金不算入のリスクが上がります」と算定根拠を具体的に示すと、次第に納得した様子で退職金規程の見直しに応じたといいます。最終的に功績倍率を2.8倍に設定し、退職所得控除と2分の1課税の優遇を活かせる形で規程を作り直しました。社長は事務所を出る際「感情で決める額と、税務上通る額は別物だと痛感した」と漏らしていたそうです。
5. よくある質問

役員報酬の年末調整をめぐって特によく寄せられるのは、複数社の役員を兼ねている場合の扱いと、社会保険料控除の扱いの2点です。
読者からよく寄せられる2つの質問
読者から寄せられる質問を一覧化すると、次の2点に集約されます。
| No. | 質問の要旨 | 結論(詳細は各項目を参照) |
|---|---|---|
| Q1 | 非常勤役員で複数社から役員報酬を受けている場合 | 報酬が最も多い1社で年末調整を受け、残りは年明けに確定申告で合算する |
| Q2 | 役員報酬から天引きされる社会保険料の扱い | 一般社員と同様に社会保険料控除として全額が所得から差し引かれる |
#### Q1. 非常勤役員として複数の会社から役員報酬をもらっている場合はどうなりますか。
最も報酬額が多いメインの1社に扶養控除等申告書を提出して年末調整を受け、それ以外の会社からの報酬は年末調整を受けずに源泉徴収されたままにしておき、年明けにすべての源泉徴収票を合算して自分で確定申告を行います。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」では、扶養控除等申告書を提出している主たる給与の支払者以外からの給与は「従たる給与」として、税額表の乙欄で源泉徴収されると案内されています。
出典:国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
年末調整を受けた1社分だけを申告して他社分を漏らすと税務署からの指摘対象になるため、複数の源泉徴収票は必ず1か所にまとめて保管しておく必要があります。
#### Q2. 役員報酬から健康保険や厚生年金の保険料は控除できますか。
はい、控除できます。給料から天引きされている社会保険料は、一般社員と全く同じ扱いで社会保険料控除として全額がその年の所得から差し引かれます。年末調整で精算する場合も確定申告で精算する場合も、この扱いに違いはありません。
まとめ、役員報酬の金額に応じて手続きが変わることを前提に準備する
役員報酬が年間2,000万円以下であれば、一般社員と同じように会社で年末調整を受けられます。2,000万円を1円でも超えた瞬間、年末調整の対象から法律上除外され、翌年2月16日から3月15日の間に自分で確定申告を行うことが義務になります。この年は源泉徴収の時点で控除が反映されていないため、還付ではなく追加納税になることも珍しくありません。加えて役員報酬は法人税法上の定期同額給与のルールに縛られており、期中の増額は会社の損金として認められない点にも注意が必要です。社宅や小規模企業共済、退職慰労金といった制度を組み合わせれば、会社と個人の両方の税負担を適正な範囲で軽くできます。
自分の役員報酬が今どのラインにあるのか、決算前の段階で一度確認しておくと、年末になって慌てずに済みます。複数社の役員を兼ねている場合は年明けの確定申告で必ず合算精算し、社宅の家賃負担割合や退職慰労金の金額といった大きな判断は、事前に顧問税理士へ相談してから決めるのが安全です。