パパ育休の年末調整と社会保険料免除、手取り9割を維持する仕組み

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目次

パパ育休を取った夫の年末調整は、育児休業給付金を1円も所得欄に足さず、会社から実際に支払われた給料の総支給額だけを記入すればよい。給付金は非課税、社会保険料は要件を満たせば全額免除、天引きされていた所得税は12月の給与で還付される。この3つが同時に働くため、育休中でも手取りは普段の8割から9割程度を維持できる。

「男性育休(パパ育休)を数ヶ月取ったけれど、自分の年末調整はどう書けばいいの」

「育休中の社会保険料免除や給付金の非課税って、年末調整にどう影響するの」

2022年10月に「出生時育児休業(産後パパ育休)」が新設されてから、男性サラリーマンの育休取得率は年々上がっています。ただ、実際にパパ育休を取った男性が年末調整の時期を迎えると、「育休手当は年末調整の書類に書くのか」「ボーナス月に育休を取ったら手取りはどう変わるのか」といった疑問にぶつかる方がとても多いのが実情です。

この記事では、パパ育休を取った夫の年末調整の書き方から、社会保険料が全額免除になる最新のルール、2025年4月に給付率が引き上げられた新しい給付金制度、そして実際に育休を取った人たちが総務とのやり取りで戸惑った場面まで、根拠となる公式情報とあわせて整理しました。


1. ひと目でわかる、パパ育休取得時の「税金と社会保険」3大メリット

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男性が育休を取ると、給付金の非課税、社会保険料の全額免除、年末調整での還付という3つの優遇が自動的に重なる。

#メリット内容
1育休手当金が完全非課税雇用保険から給料の67%(条件により80%)が支給されるが、所得税・住民税はかからない
2社会保険料が全額免除(0円)健康保険・厚生年金保険料が要件を満たせば0円。将来の年金受給額は減額されない
3年末調整で税金の一部が還付年間の課税給与が減るため、育休前までに天引きされた所得税が12月の給与で戻ってくる

手当金が非課税で社会保険料も引かれないぶん、額面だけ見ると「給料が減った」ように見えても、実際の手取り額は普段の給料の8割から9割程度が維持されるケースが多くなります。以下、それぞれの根拠を一つずつ確認していきます。


2. 社会保険料が「全額免除」になる最新のルール(月末要件・14日要件・賞与要件)

社会保険料の免除は、月末に育休を取っているか、同一月内で14日以上育休を取っているかで決まる。賞与分だけは、賞与月の末日をまたぐ連続1ヶ月超の育休が条件になる。

社会保険料が免除される条件は、日本年金機構が公式に案内しています。曖昧な情報が出回りやすい部分なので、まずは一次情報から確認しておきます。

【日本年金機構の公式見解・1次情報】
日本年金機構「6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」では、育児休業等期間中の保険料免除について、次のように案内されています。
『育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます』
『開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)』
『賞与にかかる保険料も免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります』
出典:日本年金機構「6-4:育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140403-01.html

免除の3パターンと将来の年金への影響

免除は毎月の給与分・月途中の短期育休分・賞与分の3パターンに分かれ、免除された期間も年金額の計算上は保険料を納めたものとして扱われる。

免除の対象免除条件のルール
毎月の給与の社保免除その月の月末時点で育休を取得している場合
月の途中の短期育休免除月末を含まなくても、同一月内で14日以上育休を取得した場合(令和4年10月以降)
ボーナス(賞与)の社保免除賞与月の末日を含み、かつ連続した1ヶ月を超える育休を取得した場合

賞与の要件だけ「1ヶ月超」というハードルが一段高く設定されている点に注意が必要です。数日だけ月末をまたぐ育休では、毎月の給与分の保険料は免除されても、賞与分の保険料までは免除されません。ここを勘違いしたまま12月のボーナスを迎えて、想定より手取りが少なかったと驚く人が実際にいます。

また、育休中に保険料が免除されても将来の年金額が減ることはありません。

【日本年金機構の公式見解・1次情報】
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」では、免除期間の年金額計算上の扱いについて次のように明記されています。
『この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます』
出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html

免除を受けるための手続きと申出のタイミング

社会保険料免除は自動適用ではなく、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出して初めて成立する。提出期限は育休終了後1ヶ月以内と定められている。

【日本年金機構の公式見解・1次情報】
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」では、申出書の提出について次のように案内されています。
『育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中』に、事業主が提出する必要があります。
出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

つまり、免除の手続きそのものは会社(事業主)が行うものであって、従業員側が年金事務所に直接何か書類を出す必要はありません。ただし提出期限が「育休終了後1ヶ月以内」と決まっているため、育休の開始や延長を決めたら、できるだけ早く総務や人事に伝えておくことが実務上は重要です。申し出が遅れて事業主側の手続きが期限を過ぎてしまうと、免除自体が受けられなくなるリスクもゼロではありません。

#### 【現場のリアル】ボーナス月に育休を取るタイミングを総務と相談した話

12月にボーナスが出る会社に勤めるある方から聞いた話です。夏のうちから「12月に育休を取ろうと思っているんですが、ボーナスの社会保険料ってどうなりますか」と総務に相談したところ、担当者から「賞与の保険料まで免除にしたいなら、ボーナスが出る月の末日をまたいで1ヶ月を超える育休にしてください。数日だけだと給与分は免除になっても賞与分は免除になりませんよ」とはっきり言われたそうです。最初は「1ヶ月ちょっとで十分だろう」と考えていたものの、実際に計算してみるとボーナス額面から引かれるはずだった社会保険料が十数万円単位になることが分かり、育休の開始日を数日前倒しして、確実に賞与月の末日と1ヶ月超の要件をどちらも満たす形にスケジュールを組み直したといいます。「1日、2日の違いで手取りが十何万円も変わると分かってから、育休の開始日をカレンダーとにらめっこして決めた」と振り返っていました。会社によっては総務側も細かい日数計算に慣れていないこともあるため、育休開始日を決める前に、賞与の支給日と育休期間の関係を自分でも確認しておくと安心です。


3. なぜ育児休業給付金には税金がかからないのか

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育児休業基本給付金は雇用保険法第12条により課税されないと明文で定められた失業等給付の一種で、年末調整の書類上も所得に一切含めない。

育休中に受け取る給付金がなぜ非課税なのか、根拠をあいまいにしたまま「非課税らしい」で済ませている解説も見かけますが、実際には法律の条文レベルで非課税と定められています。

【法令・1次情報】
雇用保険法第12条(公課の禁止)は次のように定めています。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
出典:雇用保険法第12条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116

この第12条を受けて、国税庁も確定申告に関する公式Q&Aの中で、育児休業給付金が非課税である根拠を具体的に示しています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「確定申告書等作成コーナー よくある質問」の「育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者」では、育児休業基本給付金の課税関係について次のように案内されています。
『雇用保険法第61条の7の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっています。また、国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業手当金についても同様です』
出典:国税庁「育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者」 https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat22/cat22a/cid023.html

つまり、育児休業給付金は雇用保険法上そもそも「課税されない」と条文で決まっている給付金です。会社からの給料とはまったく別の枠組みで支給されるお金なので、年末調整の書類にある「給与所得の収入金額」や「合計所得金額の見積額」には一切足しません。このページは配偶者控除の判定に関するQ&Aとして書かれていますが、非課税所得を合計所得金額に含めないという考え方自体は、後述する基礎控除申告書でもまったく同じです。


4. パパ育休を取得した夫の「年末調整書類の書き方」

基礎控除申告書には、会社から実際に支払われた給料の総支給額だけを書き、育児休業給付金は1円も足さない。これだけで手続きは完了する。

会社から配られた年末調整の用紙(基礎控除申告書・配偶者控除等申告書)の記入方法を確認します。

基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の記入ステップ

記入するのは次の2点だけで、育休手当は一切関係しない。

  1. 給与所得者の基礎控除申告書
  1. 妻が専業主婦、またはパート年収が一定額以下の場合

育休手当を含めずに給与所得を計算するため、あなたの合計所得は育休を取った月数のぶんだけ少なく計算されます。年末調整という手続きそのものについて、国税庁は次のように定義しています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.2662 年末調整のしかた」では、年末調整の目的について次のように説明されています。
『1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額を一致させる必要があります』
出典:国税庁「No.2662 年末調整のしかた」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm

育休を取った月は給料の支給がない、または少なくなっているぶん、1月から育休前までに天引きされていた所得税のうち払いすぎていた分が生じます。この過納額の精算方法についても、国税庁が具体的に案内しています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.2675 年末調整の過不足額の精算」では、源泉徴収した税額が年調年税額を超える場合の還付方法について次のように説明されています。
『年末調整を行った月分(通常は12月分)として納付する給与等に対する源泉徴収税額のうちから差し引き、過納となった人に還付します』
出典:国税庁「No.2675 年末調整の過不足額の精算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

つまり、育休で天引き税額が減った分の払いすぎは、自動的に12月の給与で現金として戻ってくる仕組みです。あなたが何か特別な還付申請の書類を別途出す必要はありません。

#### 【現場のリアル】年末調整の基礎控除申告書の書き方で悩んだ話

夏から秋にかけて3ヶ月ほどパパ育休を取ったという方の体験談です。11月に会社から基礎控除申告書が配られたとき、「育休中にもらっていた給付金って、給与所得の欄に書くべきなんだろうか」と真剣に悩んで、記入欄を前にしばらく手が止まってしまったそうです。育休手当の振込明細を見返しても「所得税」の欄自体がそもそも存在せず、それが逆に不安になって、思い切って人事担当者にメールで「育児休業給付金は基礎控除申告書のどこに書けばいいですか」と質問したところ、「育休手当は非課税なので書かなくて大丈夫です、給与明細に記載されている今年の総支給額だけ記入してください」という簡潔な返信が来て拍子抜けしたといいます。「書かなくていい」という一言が来るまでの数日間、間違えて過少申告になるのではと気を揉んでいたそうで、「先に会社の担当者に聞けばよかった、勝手に自己判断で埋めなくて本当によかった」と話していました。


5. 2025年4月から育休の給付率が引き上げられている

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2025年4月に新設された出生後休業支援給付金により、夫婦で条件を満たすと育休中の給付率は67%から実質80%まで上がる。

育休関連の制度は改正が続いており、2025年4月からは新しい給付金が加わって、条件を満たすと育休中の給付率がさらに上がっています。古い情報のまま「67%」だけで止まっている記事も多いので、ここは厚生労働省の一次情報で確認しておきます。

【厚生労働省の公式見解・1次情報】
厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」(Q40)では、出生後休業支援給付金と育児休業給付を合わせた場合の給付率について、次のように説明されています。
『出生後休業支援給付金の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×13%」により算出しますが、育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金。いずれも「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」)も支給されますので、育児休業給付と出生後休業支援給付金を合わせると、支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」となります』
また対象要件(Q35)については、『同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者』が対象で、配偶者側にも14日以上の育児休業取得が求められると案内されています。
出典:厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

夫婦そろって子の出生後一定期間内に14日以上の育休を取ると、給付率が実質80%になり、非課税と社会保険料免除の効果も重なるため、額面ベースではほぼ手取りが減らない水準まで近づきます。この上乗せ給付を受けるには夫婦双方の育休取得が条件になっているため、「自分だけ育休を取れば満額もらえる」わけではない点は事前に押さえておく必要があります。


6. よくある質問(Q&A)

年金の減額、夫婦ダブル育休時の配偶者控除、育休を切り上げた場合の社会保険料について、以下の3点によく質問が寄せられます。

制度に関する質問と回答

3つとも、要点を先に置いてから理由を説明します。

#### Q1. 育休中に社会保険料が免除されると、将来もらえる年金が減ってしまいますか。

減りません。前述のとおり、日本年金機構は育児休業等期間中の保険料免除について「将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます」と明記しています。保険料を払っていないのに払ったものとして扱ってもらえるという、かなり手厚い制度です。

#### Q2. 夫婦で同時に育休(夫婦ダブル育休)を取った場合、お互いの配偶者控除はどうなりますか。

夫婦それぞれの給与収入が配偶者控除・配偶者特別控除の所得基準内であれば、夫婦ダブルで適用を受けられます。育児休業給付金は前述のとおり合計所得金額に含まれないため、給付金をいくら受け取っていても配偶者控除の判定には影響しません。

#### Q3. 育休を月の途中で切り上げて復帰した場合、社会保険料の免除はどうなりますか。

月末時点で育休を取得していなければ、その月の給与分の保険料は免除の対象外になります。前述の同一月内14日以上の要件を満たしていれば免除は継続しますが、日数が足りないまま復帰すると、思っていたより保険料が引かれて戸惑うことがあるため、復帰日を決める前に総務へ確認しておくと安心です。


7. パパ育休の損得試算:1ヶ月育休を取得した場合のリアル手取り比較

月給40万円のケースで試算すると、育休中の実質手取りは普段の手取りの約85%にあたる26.8万円になる。

月給40万円(手取り約31万円)のサラリーマンが、1ヶ月間のパパ育休を取得した場合の家計のイメージです。あくまで一般的な条件をもとにした試算であり、実際の金額は勤務先の給与水準や保険料率によって変わります。

月給40万円のケースでの手取りシミュレーション

通常の手取り31.5万円に対し、非課税の育休手当と免除で浮く保険料・税金を合わせると、実質受取額は約26.8万円になる。

項目金額(目安)
通常勤務時の月給手取り(社保・税金天引き後)約315,000円
育児休業給付金(額面の67%・非課税)約268,000円
社会保険料免除で浮く額(健康保険・厚生年金・雇用保険)約60,000円
所得税・住民税免除で浮く額(非課税のためかからない)約20,000円
実質手取り受取額(普段の手取りの約85%)約268,000円

夫婦で条件を満たして出生後休業支援給付金の上乗せを受けられれば、この給付率がさらに引き上がり、普段の手取りとの差はもっと小さくなります。

#### 【現場のリアル】育休明けの給与明細を見て、制度のありがたみを実感した話

2ヶ月間のパパ育休を取ったあと復職したという方の話です。育休中は「本当にこれで生活していけるんだろうか」と正直不安だったものの、いざ育休明けの年末調整で還付金の記載がある給与明細を受け取ったとき、育休期間中に天引きされなかった社会保険料の欄と、還付された所得税の金額を見て、「思っていたより全然マイナスになっていなかった」と驚いたそうです。育休前は「収入が3分の1くらいになるかもしれない」と覚悟して生活費を切り詰めていたため、実際の手取りの落ち込みがそこまで大きくなかったと分かったときは、拍子抜けするのと同時に、育児に専念できた2ヶ月間を後悔なく過ごせたことへの安心感が大きかったといいます。「制度を知らずに育休を諦めていたら、今でも損した気分のままだったと思う」と話していました。


まとめ:パパ育休の税制メリットを知ったうえで育児に専念する

育休手当は雇用保険法上そもそも課税されない仕組みになっているため、年末調整の書類には書きません。社会保険料は月末に育休を取得しているか、同一月内で14日以上取得しているかで毎月分の免除が決まり、賞与分は月末を含む連続1ヶ月超の育休が条件です。将来の年金額は保険料を納めたものとして扱われるため減額されず、年末調整では育休前に天引きされていた税金の一部が12月の給与で戻ってきます。2025年4月からは夫婦で条件を満たすと給付率が80%まで上がる制度も加わりました。

制度の中身と根拠を知っているかどうかで、育休中の家計への安心感はかなり変わってきます。総務への確認や書類の書き方に迷ったときは、自己判断で埋めてしまう前に、担当者へ具体的に聞いてみるのが一番早い解決策です。

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