「パート先から『今年から社会保険に入ってもらうことになる』と急に言われた」
「社会保険に入ると手取りが毎月1万円以上減ると聞いたけれど、対策のしようがあるのか」
2024年10月の制度改正で、社会保険の加入対象になる企業の規模が広がったことにより、これまで扶養の範囲で働いていたパート・アルバイトの中に、新たに社会保険への加入を求められる人が増えました。この記事では、加入の条件と手取りへの影響、そして加入することのメリットを、厚生労働省の公式情報にもとづいて整理します。
1. 2024年10月の改正で何が変わったか

【厚生労働省の公式見解・1次情報】
社会保険の適用拡大は段階的に進められており、2016年10月に従業員501人以上の企業、2022年10月に101人以上の企業が対象となったのに続き、2024年10月からは従業員数51人以上の企業まで対象が拡大されました。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
この改正により、スーパーやコンビニ、飲食チェーン、コールセンターなど、中規模のチェーン展開をしている企業で働くパート従業員の多くが、新たに対象になりました。自分の勤務先がこの規模に当てはまるかどうかは、店舗単位ではなく、法人全体(本社と全店舗の合計)の被保険者数で判定される点に注意してください。
2. 社会保険への加入が必要になる5つの条件
厚生労働省の案内によると、パート・アルバイトが社会保険への加入対象になるのは、次の要件をすべて満たした場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生でないこと(休学中や夜間部の学生は対象になる場合があります)
- 勤務先の厚生年金被保険者数が51人以上であること
月額8.8万円の判定に含まれるのは基本給や役職手当など毎月固定で支払われる賃金だけです。残業代、休日出勤手当、深夜手当、賞与、通勤手当は含まれません。「残業代を含めたら8.8万円を超えてしまう」という状態であっても、それだけで社会保険の加入対象になるわけではありません。
3. 加入したときの手取りの変化

社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料をあわせて、給与のおおよそ15パーセントが天引きされるようになります。
| 月収の目安 | 年間の社会保険料負担 | 年間手取りの目安 |
|---|---|---|
| 8.5万円(扶養内) | 0円 | 約102万円 |
| 9.0万円(社保加入) | 約16.2万円 | 約91万円 |
| 13.0万円(社保加入) | 約23.4万円 | 約127万円 |
月収9万円あたりの「壁を超えた直後」は、扶養内で働いていたときより手取りが年間10万円ほど減ってしまいます。この落ち込みを避けるには、扶養内に収めるか、月収12万円以上まで一気に働き方を変えるかのどちらかを選ぶことになります。
4. 手取りが減る以外に、社会保険加入で得られるもの
保険料の負担ばかりが強調されがちですが、加入することで得られる保障もあります。
- 将来受け取る老齢厚生年金が、加入期間に応じて生涯にわたって上乗せされます。
- 病気やケガで働けなくなったとき、給与のおよそ3分の2が最長1年6ヶ月支給される傷病手当金の対象になります。
- 出産で休業する際の出産手当金や、育児休業給付金の対象にもなります。
特に傷病手当金は、扶養に入ったままのパートには一切支給されない保障です。厚生年金に10年、20年と加入し続けた場合の年金増額を試算すると、月収9万円で10年加入した場合で年額約6万円、30年加入した場合で年額約18万円の老齢厚生年金が上乗せされます。長く働くほど、負担した保険料に見合うリターンが積み上がっていきます。
5. 現場のリアル。突然の「加入通知」に戸惑ったパート従業員

ドラッグストアでパート勤務をしている50代の女性は、2024年の秋、店長から「10月から社会保険に加入してもらうことになりました」と告げられて動揺したそうです。それまで月収8万円台で扶養の範囲に収まるよう調整していたのに、資格手当がついたことで所定内賃金が8.8万円を超えていたことに気づいていなかったのです。「手取りが減ると聞いて、辞めることも考えた」と話していましたが、総務担当者から傷病手当金や将来の年金の説明を受け、結局は加入を受け入れることにしたといいます。制度の説明を受けるまで、社会保険加入のデメリットしか耳に入っていなかったというのは、決して珍しいケースではありません。
6. 妻が社会保険に加入しても、夫の配偶者控除には影響しない
税金の制度と社会保険の制度は別物です。妻が106万円の壁を超えて自分の勤務先の社会保険に加入したとしても、夫の年末調整で受けられる配偶者控除・配偶者特別控除には影響しません。国税庁タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」の判定基準はあくまで妻の合計所得金額であり、社会保険への加入の有無は考慮されません。妻の年収見積額を正しく記入しておけば、夫の税金は変わらないままです。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
7. よくある質問
一時的な残業で月収8.8万円を超えたら、すぐに加入させられますか
いいえ。判定は雇用契約書に定められた所定労働時間・所定内賃金でおこなわれるため、突発的な残業だけで即座に加入になることはありません。恒常的に基準を超える状態が続く場合に対象になります。
2ヶ所でパートを掛け持ちしている場合、収入を合算して判定しますか
社会保険の加入判定は、原則として1社ごとにおこないます。それぞれの勤務先で単独では週20時間・月8.8万円の基準を満たしていなければ、106万円の壁による加入義務は発生しません。ただし、130万円の壁による扶養の判定では収入が合算される点が異なります。
勤務先が51人以上かどうかは、どうやって確認できますか
雇用契約を結んでいる法人全体の厚生年金被保険者数で判定されます。自分の店舗の従業員が少人数でも、チェーン全体の合計が51人以上であれば対象になります。不明な場合は、勤務先の総務や人事に直接確認するのが確実です。
社会保険に加入すべきかどうかの判定や、加入後の手取りの試算は、条件が細かく絡み合っていて自分だけで計算するのは骨が折れます。
『書けた年末調整』は、勤務先の情報や月収を入力するだけで、配偶者控除の判定と手取りの見通しをまとめて確認できます。
まとめ
2024年10月から、従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用対象になりました。判定基準は週20時間以上・月額8.8万円以上(残業代や交通費は除く)です。加入直後は手取りが一時的に減りますが、将来の年金や傷病手当金という形で長期的な保障が手に入ります。妻が社会保険に加入しても、夫の配偶者控除には影響しません。