「妻は専業主婦で収入がゼロなのに、夫の年収が高いと配偶者控除を受けられないと聞いた」
「年収1000万円を超えたら、税金の控除はどうなるのか気になっている」
配偶者控除というと「妻(または夫)の年収がいくらか」ばかりが話題になりますが、実は控除を受ける本人の年収にも上限があります。かつては夫の年収がいくら高くても、妻が専業主婦であれば一律38万円の配偶者控除が受けられていましたが、平成29年度の税制改正で本人の所得制限が導入されました。ここでは、その境界線がどこにあるのか、国税庁の一次情報にもとづいて整理します。
1. 本人の年収と配偶者控除額の関係

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」では、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が定められています。合計所得金額900万円以下では満額(38万円)、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1000万円以下では13万円に逓減し、1000万円を超えると配偶者控除は受けられません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
給与収入だけの会社員の場合、給与所得控除を差し引いた金額が「合計所得金額」になります。年収850万円を超えると給与所得控除は一律195万円で頭打ちになるため、年収から195万円を引いた金額がそのまま合計所得金額になります。
| 給与年収の目安 | 合計所得金額 | 配偶者控除額 |
|---|---|---|
| 1095万円以下 | 900万円以下 | 38万円(満額) |
| 1095万円超〜1145万円以下 | 900万円超〜950万円以下 | 26万円 |
| 1145万円超〜1195万円以下 | 950万円超〜1000万円以下 | 13万円 |
| 1195万円超 | 1000万円超 | 0円 |
配偶者が70歳以上の場合の老人控除対象配偶者は、満額48万円からそれぞれ32万円、16万円、0円という形で同じ比率で減っていきます。
2. なぜ高所得者の控除が制限されたのか
以前の税制では、所得税が累進課税である以上、同じ38万円の控除でも税率の高い高所得者ほど実際の減税額が大きくなるという構造がありました。年収400万円台の世帯が控除で得られる減税額は数万円程度ですが、年収1500万円台の世帯では控除だけで15万円を超える減税になっていたのです。
この逆進性を是正し、中低所得層の年収の壁を引き上げる財源を確保するために、高所得者への配偶者控除を段階的に縮小・廃止する改正が行われました。
3. 年収850万円超の子育て世帯が使える「所得金額調整控除」

高所得帯の控除が制限される一方で、23歳未満の扶養親族がいる世帯や、特別障害者である扶養親族がいる世帯には別の救済措置があります。国税庁タックスアンサー「No.1411 所得金額調整控除」によると、給与収入850万円を超える人がこの要件に該当する場合、給与収入から最大15万円を差し引いて所得金額を計算できます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
23歳未満の子どもがいる年収900万円台の世帯であれば、この控除を申告書右下の欄に記入するだけで、配偶者控除の判定に使う合計所得金額そのものを引き下げられる場合があります。申告漏れが多い項目なので、該当する方は必ず記入してください。
4. 副業や不動産所得がある場合の合算に注意
判定基準になるのは「給与所得」単体ではなく、副業の雑所得や不動産所得なども合算した「合計所得金額」です。本業の給与所得が890万円であっても、副業の所得が20万円あれば合計所得は910万円になり、900万円のラインを超えて控除額が38万円から26万円に減ります。逆に、不動産投資などで損益通算できる赤字があれば、合計所得を900万円以下に抑えて満額の控除を維持できる場合もあります。
5. 現場のリアル。年収の見込みを読み違えた申告書の書き直し

ある会社員は、年末調整の時期に「今年の年収見込み」を昨年の実績に少し色をつけて記入していました。ところが12月に賞与の査定が上がり、実際の年収が1100万円を超えたことが翌年の源泉徴収票で判明しました。申告書には配偶者控除38万円と記入していたのに、実際は合計所得が905万円で26万円しか受けられないランクだったのです。この差額は年末調整のやり直しか、翌年の確定申告で精算することになり、総務担当者からは「賞与の見込みが固まる12月中旬以降に、もう一度年収見込みを確認してから提出してほしい」と念を押されたそうです。900万円や950万円のボーダーライン付近にいる人は、賞与額が確定する前に大まかな金額で申告書を出してしまうと、こうした後戻りが発生しやすくなります。
6. 年末調整「基礎控除申告書」の記入手順
年収900万円台の会社員が提出する際の手順です。
- 「給与所得」の収入金額欄に、今年の見込み年収を記入します。
- 給与所得控除195万円を差し引いた所得金額を記入します。
- 判定欄で自分が該当する区分(900万円以下、900万円超950万円以下など)にチェックを入れます。
- 右側の配偶者控除欄で、配偶者の所得と自分の判定区分が交差する金額を記入します。
7. よくある質問
年収1200万円を超えていますが、年末調整の書類は提出しなくてもいいですか
提出は必要です。配偶者控除は対象外になりますが、あなた自身の基礎控除(国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)を受けるためには、年収2000万円以下の会社員である限り申告書の提出が必要です。
iDeCoの掛金を増やせば、配偶者控除のランクは戻りますか
iDeCoの掛金は所得控除であって、合計所得金額を減らすものではないため、配偶者控除の判定には直接影響しません。合計所得金額を下げるには、給与所得そのものを抑えるか、不動産所得の赤字などで損益通算する必要があります。
900万円、950万円、1000万円という三つの境界線を、自分の年収見込みと照らし合わせて判定するのは、慣れていないとかなり神経を使います。
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まとめ
本人の給与年収が1095万円(合計所得900万円)を超えると配偶者控除は26万円に、1145万円を超えると13万円に減り、1195万円を超えると控除は受けられなくなります。23歳未満の子どもがいる年収850万円超の世帯は、所得金額調整控除で最大15万円を差し引ける場合があるため、忘れずに確認してください。賞与額が確定する前に大まかな年収で申告すると、あとで判定区分がずれることがあるので注意してください。