年収の壁を全部まとめて整理する。100万・103万・106万・130万・150万・201万円の違い

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目次

「103万、106万、130万、150万……壁がいくつもあって、結局どこで抑えればいいのか分からない」

「130万円を1円でも超えたら、手取りが一気に減るって聞いたけど本当?」

パートやアルバイトで働くとき、この「年収の壁」という言葉ほど人を混乱させるものはありません。役所の窓口で聞いても、税金の話と社会保険の話がごちゃまぜになって説明されることが多く、結局「よく分からないから、なんとなく103万円くらいで抑えておこう」という判断をしている方が大半です。

先に要点だけ言っておくと、壁には性質がまったく違う二種類があります。税金の壁(100万・103万・150万・201.6万円)は、超えた分にだけ緩やかに税金がかかる仕組みなので、働けば働くほど手取りは必ず増えます。手取りが本当に目減りするのは、社会保険の壁(106万・130万円)を超えたときだけです。ここでは、この六つの壁の仕組みと、超えたときに実際どうなるのかを、国税庁と厚生労働省の一次情報にもとづいて整理します。


1. 六つの壁の全体像

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年収の壁壁の種類超えると何が起きるか手取りが一時的に減るか
100万円住民税本人に住民税(均等割・所得割)が発生し始める減らない
103万円所得税本人に所得税が発生し始める。親の扶養控除の対象からも外れる減らない
106万円社会保険(一部の企業)従業員51人以上の企業で働くパート本人が社会保険に加入する一時的に減る
130万円社会保険(全企業共通)企業規模を問わず、配偶者や親の社保の扶養から外れる大きく減る
150万円配偶者特別控除配偶者(多くは夫)の控除額が満額から段階的に減り始める減らない(世帯では増える)
201.6万円配偶者特別控除終了配偶者特別控除が0円になる減らない(世帯では増える)

税金の壁は「超えた金額の一部にだけ」税率がかかるので、極端に言えば1万円多く稼げば、税金が引かれても1万円弱は手元に残ります。一方、社会保険の壁は1円でも超えた瞬間に年収全体に対して約15パーセントの保険料がかかるようになるため、ここだけは崖のような手取りの落ち込みが起きます。

2. 100万円の壁と103万円の壁 ― 税金が発生するだけの壁

100万円前後(自治体により93万〜100万円)を超えると、住民税の均等割・所得割が本人にかかり始めます。年間の負担は数千円程度で、稼いだ分の方が大きいため、手取りが逆転することはありません。

103万円の壁は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計した金額です。国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除」および「No.1410 給与所得控除」の規定にもとづき、この二つを合計した103万円までは所得税がかかりません。超えた場合も、超過分にだけ5パーセントの税率がかかるだけなので、たとえば105万円稼いだ人の所得税は年間1000円程度です。

学生アルバイトにとって本当に重要なのはここからで、年収103万円を超えると、親が受けている扶養控除(国税庁タックスアンサー「No.1180 扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)の対象から外れます。19歳から22歳までの子どもは「特定扶養親族」として63万円もの控除が親についているため、これが消えると親の税金が年間10万円前後跳ね上がります。学生本人の手取りが2万円増えても、親の家計はそれ以上に痛む。この非対称性を知らずに「103万円を少し超えたくらい平気」と思い込んでいる学生アルバイトは、実際には少なくありません。

現場のリアル。年末に届いた「扶養から外れました」の一通

ある家庭では、大学生の息子が塾講師のアルバイトで年収を108万円まで伸ばしていました。本人は「バイト代が増えて嬉しい」と話していたそうですが、年明けに届いた父親の住民税の通知書を見て、家族全員が固まりました。前年より税額が9万円近く上がっていたのです。原因を確認すると、息子の年収が特定扶養控除の基準を超えていたために、父親の年末調整で扶養控除がまるごと外れていた。父親は「103万円という数字だけは知っていたが、超えると自分の税金がここまで上がるとは思っていなかった」と話していました。子どものアルバイト先の総務担当者も、親の税金までは把握していないため、この種の連絡は誰からも来ません。家庭内で年収の見込みを共有しておくことでしか防げないトラブルです。

3. 106万円の壁 ― 2024年10月から対象企業が広がった社会保険の壁

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【厚生労働省の公式見解】
2024年10月の制度改正により、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象となる企業規模が「従業員数101人以上」から「従業員数51人以上」に拡大されました。対象となるパート・アルバイトは、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、雇用期間の見込みが2ヶ月を超える、学生でないことのすべてを満たす人です。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

月額8.8万円の判定に含まれるのは基本給や役職手当などの固定的な賃金だけで、残業代、賞与、通勤手当は含まれません。ここを誤解して「交通費込みで8.8万円を超えたから加入しないといけない」と思い込んでいる人がいますが、実際の判定基準はもっと限定的です。

この壁を超えて社会保険に加入すると、月収9万円程度の人で毎月1万3000円前後、年間で16万円ほどの保険料が新たに天引きされます。年収105万円のときの手取りと、106万円で社保に加入したあとの手取りを比べると、一時的に年間10万円前後手取りが減る「働き損ゾーン」に入ります。

4. 130万円の壁 ― 企業規模を問わない、社会保険の絶対基準

106万円の壁が「従業員51人以上の企業」に限定されるのに対し、130万円の壁はすべての企業・すべての働き方に適用される全国共通の基準です。月収が108,334円を超えた瞬間、配偶者や親が加入している健康保険の被扶養者資格を失い、自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に入る必要があります。

年間の自己負担は20万円から28万円程度になり、年収129万円のときの手取りと130万円に達したあとの手取りを比べると、一時的に20万円近く目減りします。106万円の壁より影響が大きいのは、対象になる人の範囲が広く、かつ負担額も大きいためです。

なお、繁忙期の残業などで一時的に130万円を超えてしまった場合は、勤務先が「一時的な収入変動である旨の証明書」を発行することで、扶養を維持できる救済措置があります。詳しくは別記事で扱っていますが、この特例はあくまで一時的な増収が対象で、恒常的な収入増には使えません。

5. 150万円の壁と201.6万円の壁 ― 配偶者側の控除が減っていく壁

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【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」では、配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入では150万円)以下であれば満額の38万円が控除され、それを超えると段階的に減額し、合計所得133万円(給与収入では201万6千円)を超えると控除額が0円になると定められています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

「103万円を超えたら配偶者控除がなくなる」というのは平成29年度税制改正前の古い情報です。現在は103万円を超えても、150万円までは配偶者特別控除によって同額の38万円が控除され続けます。150万円を超えても急にゼロになるのではなく、201万6千円まで段階的に減っていく仕組みなので、配偶者の年収アップ分が控除の減少分を上回り、世帯全体の手取りは増え続けます。

6. 年収別の手取りシミュレーション

夫の年収500万円、妻がパートで働く世帯のシミュレーションです。

妻のパート年収税金社会保険料妻本人の手取り世帯全体の増減
100万円0円0円(扶養内)100.0万円基準
103万円約0.1万円0円(扶養内)102.9万円+2.9万円
106万円(社保加入)約0.5万円約16.0万円89.5万円▲10.5万円(一時的な落ち込み)
130万円(社保加入)約2.6万円約19.3万円108.1万円+8.1万円
150万円(社保加入)約4.8万円約22.2万円123.0万円+23.0万円
200万円(社保加入)約10.8万円約29.8万円159.4万円+56.4万円

106万円から125万円あたりの「壁を超えた直後のゾーン」で一時的に落ち込み、150万円を超えたあたりから明確にプラスへ転じていくのが分かります。106万・130万円の手前で抑えるなら年収103万〜105万円、突破するなら150万〜160万円以上を目指すのが、手取りの面では合理的な選択になります。

7. 現場のリアル。「働き控え」で悩んだシフトの調整

飲食店でパートをしている40代の女性から聞いた話です。11月になると、店長から「年末年始で人手が足りないので、もう少しシフトに入ってもらえないか」と頼まれる一方で、自分の年収がすでに126万円に達していることに気づき、頭を抱えていたそうです。あと4万円稼げば130万円を超え、社会保険料の負担で年間20万円近く手取りが減ってしまう。かといって店長の頼みを断れば、翌年の契約更新に響くのではないかという不安もある。結局その女性は、店長に事情を話して「一時的な人手不足による証明書」を書いてもらい、扶養を維持したまま繁忙期のシフトに入ることを選びました。年収の壁は、本人の意思だけでなく、職場の人手不足という事情ともぶつかり合う問題です。

8. よくある質問

通勤交通費は年収の壁に含まれますか

税金の壁(103万・150万円)には含まれませんが、社会保険の壁(106万・130万円)には交通費を含んだ総支給額で判定されます。交通費が高額な遠方通勤者は、この違いを見落としやすいので注意してください。

社会保険に加入すると、負担が増える以外のメリットはありますか

将来受け取る老齢厚生年金が生涯にわたって上乗せされるほか、病気やケガで働けなくなったときに給与の3分の2程度が支給される傷病手当金も対象になります。扶養内のままでは受けられない保障です。

パート収入以外に、フリマアプリの売上などの副業収入がある場合はどう合算されますか

税金の判定では給与所得と副業所得を合算します。パート給与が90万円でも、フリマアプリでの所得が20万円あれば、合計で103万円の壁を超える可能性があります。社会保険の扶養審査でも、副業の所得を証明する書類の提出を求められることがあります。


六つの壁を全部覚えて自分の年収と照らし合わせるのは、正直かなり骨が折れます。
こうした計算や判定も、『書けた年末調整』ならスマホで質問に答えるだけで完結します。配偶者の年収を入力すれば、どの壁に近いか、控除額がいくらになるかまで自動で計算されます。

まとめ

税金の壁(100万・103万・150万・201.6万円)は超えても手取りは減りません。社会保険の壁(106万・130万円)だけが、一時的な手取りの落ち込みを生みます。交通費は社会保険の判定には含まれますが、税金の判定には含まれません。まずは自分の勤務先が106万円の壁の対象企業かどうかを確認し、扶養内で抑えるか、思い切って壁を突破するかを、家計全体で判断してください。

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