「60歳で年金を前倒し(繰上げ受給)したけれど、給料と合わせた税金はどうなる?」
「70歳まで年金を我慢して増やした(繰下げ受給)場合、税金や健康保険料で大損しない?」
原則65歳から受給できる公的年金(国民年金・厚生年金)は、法改正により受給開始時期を「60歳から75歳までの間」で自由に選べるようになりました。「早くもらって減額される繰上げ受給」と「遅くもらって最大84%増額される繰下げ受給」。受給時期を選ぶ際に多くのシニアが見落としがちなのが、受給時期による税金・社会保険料の変動です。
年金を増やそうとして70歳や75歳まで繰り下げると、年金額が増えた分だけ所得税や住民税の税率が上がり、さらに国民健康保険料や介護保険料まで増えて「思っていたほど手取りが増えない」という事態が起こります。この記事では、繰上げ・繰下げ受給の増減率の仕組みから、税金・社会保険料を考慮した手取りの考え方、年末調整での手続き、最も損をしない受取年齢の決め方までを整理しました。
1. 繰上げ受給と繰下げ受給の増減率をひと目で比較する

年金の繰上げ受給は最短60歳まで前倒しでき最大24.0%の減額、繰下げ受給は最長75歳まで先延ばしでき最大84.0%の増額になる。増減率は日本年金機構が定める全国一律のルールで、一度受給を開始すると生涯変わらない。
受給開始年齢別の増減率比較表
| 受給開始年齢 | 65歳基準からの増減率 | 1ヶ月あたりの増減幅 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 60歳(最短繰上げ) | ▲24.0%(一生涯減額) | ▲0.4% / 月 | 早く生活費を確保できるが年金額は生涯減額 |
| 62歳(繰上げ) | ▲14.4%(一生涯減額) | ▲0.4% / 月 | 減額率は抑えめ |
| 65歳(原則受給開始) | 基準(±0%) | — | 標準的な受給開始年齢 |
| 68歳(繰下げ) | +25.2%(一生涯増額) | +0.7% / 月 | 年金額が1.25倍にアップ |
| 70歳(繰下げ) | +42.0%(一生涯増額) | +0.7% / 月 | 年金額が約1.4倍にアップ |
| 75歳(最長繰下げ) | +84.0%(一生涯増額) | +0.7% / 月 | 年金額がほぼ2倍近くに増える |
繰上げは1ヶ月あたり0.4%減額、繰下げは1ヶ月あたり0.7%増額という比率は、2022年4月の年金制度改正以降のルールに基づく(改正前に60歳到達済みの人は別の減額率が適用される場合があるため、自分の生年月日での正確な率は日本年金機構「ねんきんネット」で確認するのが確実である)。
2. 年金を増やしすぎると税金・社会保険料が連動して増える
年金を70歳や75歳まで繰り下げて年金額を大きく増やすと、所得税・住民税の税率上昇に加え、国民健康保険料・介護保険料、医療費の窓口負担割合までが連動して重くなり、額面ほど手取りが増えない。
繰下げ受給に伴う4つの負担増
| 影響が出る項目 | 何が起こるか |
|---|---|
| ① 所得税・住民税 | 課税所得が増え、適用される税率区分が上がる |
| ② 国民健康保険料・介護保険料 | シニアの保険料は前年の所得に連動するため、所得が増えると保険料も上限に近づく |
| ③ 医療費の窓口負担割合 | 一定の所得水準を超えると1割負担から2割・3割負担に切り替わる場合がある |
| ④ 住民税非課税世帯の優遇措置 | 給付金や介護保険料の軽減など、非課税世帯向けの措置の対象から外れる |
額面の年金が最大1.84倍に増えても、税金や保険料でその一部が差し引かれるため、実際の手取りの増加率は額面の増加率よりも小さくなる点に注意が必要である。具体的な増減幅は本人の他の所得や家族構成によって変わるため、一律の数字では語れない。
#### 国税庁の公式見解
国税庁タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」において、公的年金等は雑所得として所得税の課税対象になると定められている(所得税法第35条)。あわせて、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告が不要になる制度(確定申告不要制度)も明記されている。
出典:国税庁タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」(国税庁ウェブサイト taxanswer)
なお、国民健康保険料や介護保険料は市区町村が算定する社会保険料であり、国税庁ではなく厚生労働省・各自治体の制度に基づく。前年の所得(年金や給与の合計から控除を差し引いた課税所得)を基準に段階的に決まる仕組みのため、年金額が上がった翌年に保険料の通知額が跳ね上がって驚くケースが少なくない。
#### 【現場のリアル】70歳まで繰り下げたKさんの誤算
再雇用で経理事務を続けていたKさん(仮名・元会社員)は、「増えてから使う方が得」と考えて70歳まで年金の受給を繰り下げた。71歳で完全に仕事を辞め、翌年から本格的に年金を受け取り始めたところ、6月に届いた住民税の納税通知書と、翌月に届いた国民健康保険料の通知書を見て言葉を失ったという。
「年金がこんなに増えたのに、保険料の通知書の金額も一緒に増えていて、思ったほど自由に使えるお金が増えなかった」と本人は振り返る。市役所の窓口で担当者に理由を尋ねると、「保険料は年金の額そのものではなく、控除を差し引いた後の課税所得に対して段階的に率がかかる仕組みです」と説明を受けた。増額を選ぶこと自体は間違いではないが、税金と保険料の両方を通算した手取りベースで判断していなかったことが、Kさんにとっての誤算だった。
3. 繰上げ・繰下げをした人の年末調整と確定申告の役割分担

会社で働くシニアが年金の繰上げや繰下げを選んでも、会社に提出する年末調整書類(扶養控除申告書・基礎控除申告書など)の書き方は変わらない。年金は年末調整の対象外で、確定申告で別途精算する。
年末調整と確定申告、それぞれが扱う所得
会社へは給与のみで年末調整を提出すればよく、受給した年金がある場合は、年明けに日本年金機構から届く公的年金等の源泉徴収票を使って、別途確定申告を行う。給与所得は年末調整で、公的年金等の雑所得は確定申告で、というのが役割分担の原則である。前述の確定申告不要制度(年金収入400万円以下かつ他の所得20万円以下)に当てはまる場合は確定申告そのものが不要になるが、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けたい場合などは、不要制度の対象でもあえて確定申告をした方が還付を受けられることがある。
#### 【現場のリアル】年末調整書類に年金額を書き加えてしまった失敗
再雇用で働き始めたばかりの事務職Tさん(仮名)は、初めての年末調整で「基礎控除申告書」の記入欄に、給与とは別に受け取っている年金の額まで自己判断で書き加えてしまった。総務担当者から「この欄は給与所得に関する見積額を書く欄で、年金額はここには含めない」と指摘され、あわてて書類を書き直したという。
年金と給与の両方がある人ほど、「全部まとめて会社に申告すれば楽になるはず」と誤解しやすい。年金は年末調整の対象外で確定申告で処理するという原則を知らないと、Tさんのような書き間違いが起こりやすい。
4. 給料をもらっている間は繰り下げ、完全退職時に受給するのが基本戦略
最も税制面で有利になりやすいのは、再雇用などで給料をもらっている間は年金を繰り下げておき、完全に退職して給与がゼロになったタイミングで年金受給を開始する方法である。
給料と年金の両方を同時に受け取ると、合算した所得に対して税率が上がりやすいうえ、厚生年金に加入しながら一定以上の賃金を得ていると年金の一部または全部が支給停止になる在職老齢年金の仕組みにも影響される。給料がなくなってから年金を受け取り始めれば、この重複による負担を避けやすく、手取りを最大化しやすい。在職老齢年金の支給停止の基準となる賃金と年金の合計額は法改正で見直されることがあるため、実際に働きながら受給を検討する際は、日本年金機構やねんきんネットで最新の基準額を確認したうえで判断する必要がある。
5. よくある質問(Q&A)

繰上げ・繰下げ受給の税金に関する疑問
年金の繰上げ・繰下げ受給に関して、実務でよく寄せられる質問を整理する。
#### Q1. 基礎年金(国民年金)だけを繰り下げて、厚生年金だけ先に受け取ることはできますか
できる。国民年金(基礎年金)と厚生年金は、それぞれ別々の年齢で受給開始を選択することが可能で、たとえば厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけを70歳まで繰り下げるという選び方もできる。
#### Q2. 繰り下げ待機中に亡くなってしまったらどうなりますか
65歳時点からの過去5年分の年金を、遺族が一括して未支給年金として受け取ることができる。未支給年金には5年の消滅時効があるため、対象になる遺族は速やかに年金事務所へ請求手続きを行う必要がある。
#### Q3. 年金受給者は必ず確定申告をしなければなりませんか
必ずしもそうではない。国税庁タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」に定める確定申告不要制度により、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になる。ただし、この制度の対象者でも、医療費控除など各種控除を受けて還付を受けたい場合は、確定申告をした方が得になることがある。
6. 繰り下げ受給した年金は何歳まで生きれば元が取れるか
65歳受給と70歳受給(42%増額)を手取りベースで比較すると、税金や社会保険料の増加を考慮しておおむね82歳から83歳前後まで長生きすれば、70歳まで繰り下げて受け取った手取り総額が65歳受給を上回る目安になる。
この年齢はあくまで一般的な条件を置いた場合の目安であり、実際の損益分岐点は本人の所得水準、扶養家族の有無、居住する自治体の保険料率によって前後する。正確な数字を知りたい場合は、年金事務所や税理士に自分の条件を伝えて試算してもらうのが確実である。
まとめ
- 繰上げは1ヶ月0.4%減額、繰下げは1ヶ月0.7%(最大84%)増額という比率で、生涯変わらない。
- 繰り下げすぎると税金・国民健康保険料・介護保険料が増え、額面ほど手取りは伸びない。
- 会社の年末調整は給与のみで提出し、年金は公的年金等の源泉徴収票を使って確定申告で処理する。
- 年金収入400万円以下かつ他の所得20万円以下なら確定申告不要制度の対象になるが、還付が見込める場合はあえて申告した方が得なこともある。
- 働いて給料がある間は繰り下げ、退職して給与がゼロになってから受給を始めるのが、税と社会保険料の両面で有利になりやすい。
額面の年金額だけでなく、税金と社会保険料を差し引いた最終的な手取りを見極めたうえで、受給開始時期を判断することが欠かせない。年末調整の書類作成に手間を感じる方は、無料で使える「書けた年末調整」を使うと入力の負担を減らせる。