在職老齢年金50万円超で年金カット時の税金と年末調整対応

在職老齢年金50万円超で年金カット時の税金と年末調整対応のイメージイラスト
目次

「65歳を過ぎて給料をもらいながら年金を受給しているけれど、年金が一部カットされている……税金はどう計算するの?」

「『在職老齢年金』で年金が減額された場合、年末調整や確定申告にどう影響する?」

60歳や65歳以降も役員や正社員、嘱託社員として高い給料をもらいながら働くシニア世代がまず直面する制度が、在職老齢年金による年金の減額・支給停止です。毎月の給料(賞与含む)と厚生年金の合計額が基準額(本稿執筆時点で月50万円)を超えると、超えた分の半分の年金が支給停止されます。一方で、カットされた年金部分には税金が一切かからず、実際に口座へ振り込まれた年金だけに課税されるという救済ルールが機能しています。

この記事では、在職老齢年金の50万円基準の計算式から、年金カットの具体例、カット時の税金・年末調整への影響、国税庁の公式見解、そして年金カットを回避する働き方の選択肢まで整理します。


1. 在職老齢年金とは何か。50万円基準で年金がカットされる仕組み

在職老齢年金50万円超で年金カット時の税金と年末調整対応の制度・手続きイメージイラスト

在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入して働く人について、給与と年金の合計額が一定の基準額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。基準額(支給停止調整額)は毎年度の名目賃金変動率に応じて改定され、直近の水準は月50万円です。

1-1. 支給停止額の計算式

支給停止額は「総報酬月額相当額と基本月額の合計から50万円を差し引いた額の半分」で決まります。

$$\text{年金の毎月のカット額} = (\text{総報酬月額相当額} + \text{基本月額} - 50\text{万円}) \times \frac{1}{2}$$

対象となるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金(国民年金)は合計額の計算にも支給停止の対象にも含まれません。

1-2. 計算に使う2つの用語の定義

計算式の「総報酬月額相当額」と「基本月額」は、それぞれ以下のとおり定義されています。

用語定義
総報酬月額相当額毎月の標準報酬月額(基本給+各種手当)に、直近1年間の賞与総額を12で割った額を加えたもの
基本月額老齢厚生年金のうち報酬比例部分の月額(老齢基礎年金は含まない)

#### 【現場のリアル】年金振込通知書の数字が去年と違うことに気づいた瞬間

66歳のシニア社員から実際に聞いた話です。6月に届いた年金振込通知書を開いたところ、前年より年金額が数千円下がっていて、最初は「振込ミスでは」と年金事務所に電話をかけたそうです。窓口の担当者に聞いてみると、答えは単純で、4月の昇給で総報酬月額相当額が上がり、支給停止額がわずかに増えていただけでした。給与が上がったのに手取り年金が減るという感覚に納得がいかず、何度も電話口で計算根拠を確認したと振り返っています。在職老齢年金は昇給や賞与額の変動でも毎年再計算されるため、給与明細だけでなく年金振込通知書もあわせて確認する習慣が欠かせません。


2. 具体例で見る年金カットシミュレーション

給料月40万円、老齢厚生年金月15万円のケースでは、月25,000円の年金がカットされます。

2-1. 給料月40万円+年金月15万円のケース

このケースの計算過程は以下のとおりです。

項目金額
給与(総報酬月額相当額)月40万円
老齢厚生年金(基本月額)月15万円
合計額(基準50万円との比較)55万円(5万円オーバー)
毎月のカット額((55万円−50万円)×1/2)月25,000円
実際に支給される厚生年金月125,000円
年間受給年金額(月125,000円×12ヶ月)年150万円

#### 【現場のリアル】「え、年金減らされてるんですか」に絶句した給与担当者

中小企業の給与担当者から聞いた話です。65歳の嘱託社員から「今月の年金が急に減った、給料が上がったせいなら基本給を下げてほしい」と相談を受け、初めて在職老齢年金の仕組みを知って絶句したといいます。会社側で年金額そのものをコントロールすることはできず、日本年金機構が毎月の報酬をもとに機械的に支給停止額を算出する仕組みだと説明しても、本人はなかなか納得しなかったそうです。給与を上げるかどうかの判断は、額面の昇給だけでなく、年金カット額まで含めた手取りベースで従業員に説明しないと、思わぬトラブルになります。


3. 年金がカットされた場合の年末調整・税金への影響

在職老齢年金50万円超で年金カット時の税金と年末調整対応の計算・シミュレーションイメージイラスト

年金がカットされても税務上で二重に損をすることはなく、税金がかかるのは実際に振り込まれた後の金額だけです。

3-1. 課税対象になるのは「実際に振り込まれた年金額」だけ

課税対象となる公的年金等の収入金額は、その年中に実際に支払を受けた金額であり、支給停止でカットされた部分は最初から支払われていないものとして課税対象に含まれません。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁 タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」において、公的年金等(老齢年金)は雑所得として所得税の課税対象となり、その年中に支払を受けた公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得の金額となる旨が示されています。所得税法上、公的年金等を含む雑所得の区分は所得税法第35条に規定されています。
出典: 国税庁ウェブサイト タックスアンサー No.1600(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)

この「支払を受けた金額」という考え方があるため、在職老齢年金で支給停止された部分は所得税の計算上そもそも収入として扱われず、実際に振り込まれた年150万円だけが課税ベースになります。

3-2. 源泉徴収票の見方

日本年金機構から届く公的年金等の源泉徴収票には、支給停止後の実際の支払額だけが印字されます。

確認項目内容
支払金額欄に載る数字支給停止後、実際に振り込まれた年金額の年間合計
支給停止額の記載源泉徴収票には記載されない(通知書とは別書類)
確認できる書類年金振込通知書・年金額改定通知書(日本年金機構発行)

#### 【現場のリアル】源泉徴収票の「支払金額」欄を見て一瞬固まった話

確定申告の相談窓口でよく聞くのが、「思っていたより年金の源泉徴収票の金額が少ない、記載漏れではないか」という質問です。多くの場合、その方は在職老齢年金でカットされる前の額面の年金額(15万円×12ヶ月=180万円)を基準に考えていて、実際の源泉徴収票には支給停止後の150万円しか記載されていないことに戸惑っています。窓口で「カットされた分はそもそも支払われていないので記載のしようがない」と説明すると、多くの人がその場で腑に落ちた表情を見せるそうです。確定申告や年末調整の書類を作る前に、まず源泉徴収票に印字された金額が「支給停止後の実額」であることを押さえておくと混乱を防げます。


4. 会社の年末調整での取り扱い

会社の年末調整は給与だけを対象に行われ、在職老齢年金による年金の減額は年末調整の書類に一切関係しません。

4-1. 年末調整に必要な書類と手続き

在職老齢年金で年金がカットされているかどうかにかかわらず、会社へは通常どおり以下の書類を提出します。

年金部分の所得計算・源泉徴収は日本年金機構側で完結しており、会社の年末調整は本人の給与所得のみを対象に行われます。年金と給与の所得を合算して精算する必要がある場合は、年末調整ではなく本人による確定申告で対応します。

#### 【現場のリアル】「年金カットされてるので年末調整の書類は要りませんよね」という勘違い

総務担当者からよく相談されるのが、年金受給中の嘱託社員から「年金がカットされて収入が減っているので、扶養控除等申告書の提出は不要では」と聞かれるケースです。在職老齢年金の支給停止は年金機構側の手続きであり、会社が行う年末調整の要否とは無関係です。給与所得がある限り、年金の受給状況にかかわらず通常どおり申告書の提出が必要になる旨を、毎年12月の案内文に一文添えて説明している総務担当者もいます。


5. よくある質問

在職老齢年金50万円超で年金カット時の税金と年末調整対応の完了・申告イメージイラスト

在職老齢年金と税金・年末調整に関して、特に問い合わせの多い3点をまとめます。

5-1. 年金・税金に関する質問

#### Q1. 老齢基礎年金(国民年金)も在職老齢年金でカットされますか

カットされません。在職老齢年金の減額対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、老齢基礎年金は給料がいくら高くても全額支給されます。

#### Q2. 年金カットを回避する方法はありますか

労働時間を週20時間未満にして厚生年金に加入しない働き方にするか、個人事業主・業務委託として働く方法があります。厚生年金に加入しない働き方であれば、報酬額にかかわらず在職老齢年金による支給停止の対象外です。ただし社会保険の加入要件は事業所の規模等によって変わるため、加入の要否は勤務先の担当部署に確認が必要です。

#### Q3. 年金がカットされた年は確定申告が不要になりますか

公的年金等の収入金額が一定額以下で、かつ公的年金等以外の所得が一定額以下の場合には確定申告が不要になる制度があります。この制度の適用要件は年によって見直されることがあるため、対象になるかどうかは国税庁の最新の案内、または税務署の窓口で確認するのが確実です。年金カットで年間収入が下がったこと自体が、この不要制度の判定に有利に働く場合があります。


6. 高年齢雇用継続給付との併給調整

高年齢雇用継続基本給付金を受給している場合、在職老齢年金の支給停止に加えて、標準報酬月額に応じた年金の追加支給停止が行われます。

6-1. 併給調整の仕組み

高年齢雇用継続基本給付金はハローワーク(雇用保険)が所管する制度で、在職老齢年金とは別に、標準報酬月額の一定割合に相当する年金がさらに支給停止される調整が入ります。給付率や調整率は法改正で見直されることがあるため、両方を受給している場合の手取り額は、最新の給付率をもとに年金事務所またはハローワークで個別に確認するのが確実です。


まとめ:在職老齢年金の仕組みを理解して働き方を選ぶ

本記事の要点

制度のルールを正しく理解したうえで、働くやりがいと年金収入のバランスをどう取るかを判断していくことが大切です。年末調整の書類作成を効率化したい方には、無料で使える「書けた年末調整」という選択肢もあります。

この記事を友達や同僚にシェアする

年末調整で迷っている方に役立つ情報を届けてみませんか?

🔍 お悩み・キーワード検索

他の年末調整の疑問・用語を調べる

全160本の解説コラムから、知りたい単語ですぐに見つけられます(入力すると下に即時表示されます)。

お悩み解決コラム一覧(全160記事)を見る 申告書作成ツール(するんと入力)をはじめる トップページへ戻る
記事URLをクリップボードにコピーしました!