企業年金は一時金と年金どちらが得か手取り250万円を比較

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目次

「定年退職で受け取る企業年金や確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)、一括でもらうのと分割でもらうのはどっちが得?」

「一時金受取と年金受取で、手取り額に数百万円もの差が出るって本当?」

定年退職を迎えるサラリーマンが、退職金規程や年金基金から突きつけられる最大の決断が『退職金・企業年金の受取方法の選択(一時金一括受取 vs 年金分割受取)』です。

多くの人が「年金として毎年少しずつもらった方が安心だし、総額も多いのでは?」と考えがちですが、税金と社会保険料の観点から計算すると、受取方法の違いだけで最終的な手取り額に数百万円単位の差が生まれるという現実があります。

なぜなら、「一時金(一括)」で受け取れば最強の非課税枠である退職所得が適用されるのに対し、「年金(分割)」で受け取ると公的年金と合算されて雑所得となり、所得税・住民税だけでなく、毎月の国民健康保険料や介護保険料まで増えてしまうからです。

この記事では、一時金受取と年金受取の税制・社会保険の完全比較から、受取総額2,000万円のリアル手取りシミュレーション、退職所得控除の重複調整ルール、そして最も手取りを増やすハイブリッド受取戦略まで、国税庁の一次情報と現場の実例を交えて整理しました。


1. 一時金と年金、税金の扱いはこれだけ違う

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一時金は退職所得として税負担が最も軽くなり、年金は公的年金と合算される雑所得として税金・社会保険料の両方に響きます。この違いが最終的な手取り額を大きく左右します。

1-1. 税法上の所得区分と控除の違い

一時金受取は「退職所得控除+1/2課税+分離課税」の三重の優遇を受けられるのに対し、年金受取は「公的年金等控除のみ・全額合算課税」となり優遇の厚みがまったく異なります。

比較項目① 一時金(一括受け取り)② 年金(分割受け取り)
税法上の所得区分退職所得(最強の優遇)雑所得(公的年金等)
適用される控除退職所得控除(800万〜2,200万円以上)公的年金等控除(年60万〜110万円)
課税の圧縮控除後の残額をさらに【 1/2 】にするなし(全額合算課税)
他の給料・年金との合算完全分離課税(合算されない)国の公的年金と合算されて税率上昇
健康保険・介護保険料一切影響なし(保険料は上がらない)毎年の年金所得が増えて保険料が増額
結論・オススメ度◎ 圧倒的に手取りが多い△ 税金と保険料で削られ手取り減
【超重要:社会保険料の落とし穴】
年金形式で分割受取すると、毎年の「所得」としてカウントされるため、
70歳以降の「国民健康保険料」「介護保険料」が上がり、
さらに「病院窓口での自己負担割合(1割 -> 2割・3割)」が悪化するリスクがあります。

#### 【国税庁の公式見解・1次情報】

国税庁タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」では、退職手当等について勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額を退職所得の金額とし、他の所得と分離して課税する旨が定められています(所得税法第30条)。
一方、企業年金や確定拠出年金を年金形式で受け取る場合は、国税庁タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」により、公的年金等控除額を差し引いたうえで雑所得として他の所得と合算し、総合課税の対象になるとされています(所得税法第35条)。
出典:国税庁タックスアンサー No.1420(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)、No.1600(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)

2. 受取総額2,000万円で手取りがどれだけ変わるかシミュレーション

同じ2,000万円の企業年金でも、受け取り方を変えるだけで手取りに約250万円以上の差が生まれます。

企業年金・確定拠出年金で総額2,000万円を受け取る場合の、最終手取りの比較です(勤続35年・公的年金受給額年200万円の場合)。

2-1. パターンA:一時金で一括受け取りした場合

退職所得控除の非課税枠がほぼ全額をカバーするため、税負担は数万円台にとどまります。

【パターンA:一時金で一括受け取りした場合】
・退職所得控除(勤続35年):800万 + 70万 × 15年 =【 1,850万円 非課税 】
・課税対象額:(2,000万円 − 1,850万円) × 1/2 =【 わずか 75万円 】
・引かれる所得税・住民税:合計 約 55,000円

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-> 最終手取り額 =【 約 1,994万5,000円(手取り率 99.7%)】

2-2. パターンB:年金で10年に分けて受け取った場合

公的年金と合算されて年収が跳ね上がるため、税金と社会保険料の負担が10年間で約260万円に達します。

【パターンB:10年間の年金(年200万円ずつ)で分割受け取りした場合】
・毎年、国の公的年金(200万)と企業年金(200万)が合算 -> 年金年収400万円
・毎年の所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料が増額
・10年間の税金・社会保険料の合計負担:約 260万円

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-> 10年間の最終手取り合計 =【 約 1,740万円(手取り率 約87%)】

同じ2,000万円の原資であっても、受け取り方を変えるだけで手取りに約250万円以上もの差が生まれます。

#### 【現場のリアル】国民健康保険料の通知書を見て絶句した話

65歳で企業年金の受け取りを年金形式に切り替えた男性の話です。公的年金と合わせて年間の年金収入が400万円ほどになった翌年、市区町村から届いた国民健康保険料の通知書を見て言葉を失ったといいます。現役時代は給与から天引きされていた保険料の重さを意識したことがなかったため、「年金生活に入れば保険料は下がるはず」と思い込んでいたところ、実際には介護保険料の区分が一段階上がり、窓口負担割合の見直し対象にもなりかけました。年金相談窓口の担当者いわく、「年金は非課税」という思い込みで受取方法を決めてしまう相談者は珍しくないそうです。年金形式の受け取りは所得税・住民税だけでなく、翌年度の保険料や自己負担割合にまで波及することを、受け取る前に必ず確認しておく必要があります。


3. 「一部一時金+一部年金」のハイブリッド受取という選択肢

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退職所得控除の枠を超える金額がある場合は、枠内を一時金・枠外を年金で受け取るハイブリッド受取が最も手取りを残しやすい選択肢になります。

3-1. 控除枠を超える場合の考え方

退職金の額が非常に大きく、退職所得控除の枠(例:1,850万円)を大幅に超えてしまう場合は、退職所得控除の枠内ギリギリまで一時金で受け取り、残りを年金形式で受け取るという組み合わせが検討に値します。控除枠内の部分は非課税に近い水準で受け取りつつ、枠を超える部分だけを毎年の所得として分散させることで、単年度の税率上昇と保険料への影響を抑えられます。

#### 【現場のリアル】確定拠出年金の受取選択画面で固まった話

企業型DCの受取手続きをオンラインで進めていたある退職者は、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」という3つの選択肢が並ぶ画面の前で、しばらく操作を止めてしまったといいます。併用という選択肢があること自体を退職金説明会の資料で読んだ記憶がなく、コールセンターに電話をかけて初めて「控除枠を超えた分だけ年金にする人も多いですよ」と説明を受けたそうです。制度上は選べる仕組みがあっても、説明会の配布資料には一時金と年金の二択しか大きく書かれていないケースもあるため、併用ができるかどうかは受給前に必ず自分から金融機関や年金基金に確認する姿勢が欠かせません。


4. よくある質問(Q&A)

企業年金の受取方法について読者から多く寄せられる疑問に、国税庁の見解を踏まえて回答します。

4-1. 受取時期・確定申告に関する質問

控除枠の重複調整と確定申告の要否は、受取方法を決める前に必ず確認しておきたいポイントです。

#### Q1. iDeCoの一時金と会社の退職金を同じ年にもらうと控除枠はどうなりますか?

同じ年、または近い年に複数の退職金・一時金を受け取ると、退職所得控除の計算で勤続年数が重複調整され、控除枠が縮小される場合があります。調整の対象になる期間は制度改正によって変わることがあるため、具体的な年数は受給前に国税庁タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」や、勤務先の人事担当・確定拠出年金の運営管理機関に必ず確認してください。受給順序と時期を数年単位でずらすことで、重複調整の影響を抑えられるケースがあります。

#### Q2. 一時金で受け取った場合、確定申告は必要ですか?

退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。申告書を提出しなかった場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、正しい税額との差額を精算するために確定申告(還付申告)をした方が有利になることがあります。

#### Q3. 年金形式で受け取った場合、確定申告は必要ですか?

公的年金等の年間収入合計が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告不要制度により申告を省略できます(国税庁タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」参照)。ただし、国民健康保険料の軽減判定や医療費控除の適用を受けたい場合は、申告不要の条件を満たしていてもあえて確定申告をした方が結果的に有利になるケースがあります。


5. 退職所得控除額の勤続年数別一覧表

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退職所得控除額は勤続20年以下が1年あたり40万円、20年超の部分が1年あたり70万円で計算され、最低保証額は80万円です。

勤続年数退職所得控除額(一時金非課税枠)
勤続 10年400万円
勤続 20年800万円
勤続 30年1,500万円
勤続 35年1,850万円
勤続 40年2,200万円

#### 【国税庁の公式見解・1次情報】

退職所得控除額は、国税庁タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」に基づき、勤続年数20年以下の部分は1年あたり40万円(最低80万円)、勤続年数20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算します。
出典:国税庁タックスアンサー No.1420(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)

まとめ:税金と社会保険料まで含めて手取りが多い受取方を選ぶ

退職後の生活資金を1円でも多く手元に残すには、一時金と年金それぞれのパターンで事前に手取りシミュレーションをしておくことが欠かせません。年末調整の書類作成に不安がある方は、無料で使える『書けた年末調整』も手続きの負担を減らす一つの手段になります。

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