パート・バイトが年の途中で退職した年末調整、源泉徴収票の取り寄せ方と確定申告

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目次

「夏にパートを辞めて今は専業主婦をしているけれど、辞めたパート先から年末調整の案内が来ない」

「年の途中でバイトを辞めた場合、給料から引かれていた税金はどうやって取り戻せばいいのか」

「源泉徴収票なんてもらった記憶がない、催促の連絡を入れるのも気まずい」

引っ越し、子育て、介護、転職など、理由はさまざまでも、年の途中でパートやアルバイトを辞めた主婦や学生、フリーターから、11月から12月にかけて必ず出てくる疑問です。

先に仕組みを押さえておくと、年末調整という手続きは、その年の最後に給与を支払う会社が、在職中の従業員についてのみ行うものです。年の途中で退職した場合、辞めた側の会社では年末調整はもう行われません。そのため、退職したパート先から給与所得の源泉徴収票を必ず受け取り、その年のうちに新しい職場へ提出して年末調整をしてもらうか、年が明けてから自分で税務署へ確定申告(還付申告)をして、天引きされていた税金を取り戻す必要があります。パート代から毎月所得税が引かれていた人は、確定申告をすれば、その天引き分がまとまった額で口座に戻ってくることも珍しくありません。

この記事では、年の途中で退職したパート・バイトの進路別の税金手続きから、辞めた会社からの源泉徴収票の取り寄せ方、専業主婦になった場合の配偶者控除との組み合わせ、そして確定申告の手順まで、国税庁の公式情報と実際に手続きを経験した人たちの声にもとづいて整理します。


1. 退職後の進路別、取るべき税務手続きの一覧

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パート・バイトを辞めたあと、今どんな状況にあるかによって、取るべきアクションが変わります。まずは自分がどのパターンに当てはまるかを確認してください。

退職後の状況取るべき手続き何をすればよいか
年内に新しい職場へ転職・再就職した人新しい職場でまとめて年末調整前職の源泉徴収票を新しい職場の年末調整担当へ提出するだけで完結する
再就職せず専業主婦・無職になった人夫の年末調整での配偶者控除申告と、自分の確定申告の両方夫の会社に配偶者の所得見込みを申告し、あわせて年明けに自分で還付申告を行う
独立・自営業・フリーランスになった人年明けに確定申告パート給与の源泉徴収票と事業所得を合算して一本の申告書にまとめる

年末調整という制度そのものは、国税庁のタックスアンサーで対象範囲が示されています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」では、年末調整の対象について次のように説明されています。
『年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している一定の人について行います』
また対象となる給与の範囲については、『年末調整の対象となる給与は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与』とされています。
出典:国税庁「No.2668 年末調整の対象となる給与」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

つまり年末調整は、その年の最後の給与を支払う時点で扶養控除等申告書を提出している人が対象になる仕組みで、年の途中で退職して以降その会社から給与の支払いがない人は、その会社での年末調整の対象から外れます。辞めた側の会社が年末調整をしてくれないのは、担当者が忘れているのではなく、制度上そもそも対象にならないという、ごく普通の話です。

なお同じページには、年の途中で転職した人について、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出していれば、前職分も含めて年末調整をしてもらえる旨も記載されています。転職先が決まっている人にとっては、この一枚の紙が年末調整をまとめてもらえるかどうかの分かれ目になります。


2. 辞めたパート先から「源泉徴収票」を取り寄せる方法

会社には、退職した従業員に対して源泉徴収票を交付する法律上の義務があります。根拠は所得税法第226条です。

【所得税法の公式見解・1次情報】
所得税法第226条第1項では、給与等の支払者について次のように定められています。
『その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、給与所得の源泉徴収票二通を作成し、その一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない』
出典:所得税法第226条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033

つまり退職した会社は、退職日から1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと法律で決まっています。もし退職後1か月を過ぎても手元に届かない場合は、催促の連絡を入れて問題ありません。むしろ会社側が法律上の義務を果たしていない状態です。

連絡する際は、電話でもメールでも構いませんが、記録が残るという意味ではメールの方が確実です。件名に「源泉徴収票の発行のお願い」と入れ、いつまでに何のために必要かを一言添えると、担当者もすぐに対応しやすくなります。

#### 【現場のリアル】辞めたバイト先に催促の電話を入れるのが気まずかった話

夏にコンビニのアルバイトを辞めた学生の話です。年明けに確定申告をしようとしたところ源泉徴収票が見当たらず、退職から2か月以上経っていることに気づいて青ざめたそうです。店長とは円満に辞めたわけではなく、シフトの人手不足のタイミングで退職を申し出た経緯もあり、電話をかけるのを何日も先延ばしにしていたといいます。意を決してかけてみると、店長からは「ああ、まだ出してなかったな、悪い悪い」とあっさりした返事が返ってきて、数日後には自宅に郵送されてきました。本人は「向こうも忘れているだけのことが多い、催促は権利の主張であって喧嘩を売ることではないと分かって気が楽になった」と振り返っていました。退職時にトラブルがあった職場ほど、この一本の電話を後回しにしがちですが、法律で定められた交付義務がある以上、催促すること自体は何も後ろめたいことではありません。

#### 【現場のリアル】会社が連絡不通になり税務署に相談した話

短期のイベントスタッフとして働いていた会社が、退職後に事務所を移転し、登録していた電話番号もつながらなくなってしまったという相談もあります。メールを送っても返信がなく、確定申告の時期が迫る中で途方に暮れていたところ、税務署の相談窓口で「源泉徴収票不交付の届出書」という書類の存在を教えてもらったそうです。この届出書を所轄の税務署に提出すると、税務署から会社側へ指導が入る仕組みになっており、それでも交付されない場合は、給与明細の控えなど手元にある資料をもとに申告を受け付けてもらえることがあります(国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm)。本人は「会社に見捨てられたような気分になっていたが、税務署に相談すれば個人でも打つ手があると分かって安心した」と話していました。連絡が取れない相手を追いかけ続けるよりも、税務署という第三者を間に挟んだほうが早く解決することもあります。


3. 専業主婦になった人の、夫の配偶者控除と自分の確定申告

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夏にパートを辞めて専業主婦になった場合、押さえておきたいアクションは二つあります。夫の年末調整で配偶者控除(または配偶者特別控除)を申告することと、自分自身で確定申告をして天引きされていた税金を取り戻すことです。

配偶者控除の要件は、国税庁のタックスアンサーで次のように定められています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1191 配偶者控除」では、控除対象配偶者の要件として、その年の12月31日の現況で次の4つすべてに当てはまる人と説明されています。
『(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)』
『(2)納税者と生計を一にしていること』
『(3)年間の合計所得金額が58万円以下であること』
『(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと』
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

合計所得金額58万円という基準は、給与収入だけの人に当てはめると給与収入123万円以下に相当します。この基準は令和7年分の所得税から適用されているもので、それ以前(令和2年分から令和6年分まで)は48万円でした。夏にパートを辞めて、退職までの給与総額がこのラインに収まっていれば、夫は配偶者控除を受けられます。合計所得金額がこのラインを超えていても、金額に応じて段階的に控除が受けられる配偶者特別控除という制度もあわせて用意されています。

配偶者控除額そのものは、夫(納税者本人)の合計所得金額によって次のように変わります。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません)

この控除を受けるには、夫の勤務先で配られる「給与所得者の配偶者控除等申告書」に、妻の今年の合計所得金額の見積額を記入して提出します。退職したパート先での給与総額がそのまま所得金額になるわけではなく、給与所得控除を差し引いた後の金額を記入する点には注意が必要です。

#### 【現場のリアル】配偶者控除等申告書の書き方に戸惑った話

秋にパートを辞めて専業主婦になった人が、夫が持ち帰ってきた年末調整の書類一式を前に固まってしまった話です。「配偶者の合計所得金額(見積額)」という欄に何を書けばいいのか分からず、源泉徴収票もまだ手元に届いていない段階で、給与明細を何枚もめくって手計算を試みたそうです。結局、夫の会社の経理担当に「退職したパート先の源泉徴収票が届き次第、正確な金額に書き直せますか」と確認したところ、「見込みで先に出して、後日訂正が入っても大丈夫です」と言われ、ひとまず概算で記入して提出できたといいます。本人は「税金の書類は一発で正確に書かないといけないと思い込んでいたが、見込みで出して後から直せると知って気が楽になった」と話していました。給与収入と所得金額を混同しやすい欄なので、迷ったときは会社の担当者に見込みで提出できるか確認してみるとよいでしょう。

夫の年末調整だけで手続きが終わったつもりになりがちですが、これはあくまで夫側の税金が安くなる手続きです。自分自身の給与から天引きされていた所得税を取り戻すには、別途、年が明けてから自分で確定申告(還付申告)をする必要があります。


4. 確定申告(還付申告)が必要かどうかの見極め方

パート先で所得税が1円も天引きされていなかった場合は、確定申告をしなくても税金の面では問題になりません。逆に天引きされていた場合は、確定申告をすることで、その天引き分が戻ってきます。

確定申告が必要になるケース、あるいは確定申告をした方が得になるケースについて、国税庁は次のように整理しています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、確定申告が必要な人の一つとして次のように説明されています。
『給与を1か所から受けていて、かつ、各種の変動所得や事業所得等の全部の所得金額が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人』
このページの説明では、あわせて『左のいずれにも該当しない給与所得者であっても、給与等につき源泉徴収された税額又は年末調整による税額が、その年分の正しい税額に比べて多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金の還付を受けることができます』という記載もあります。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

年の途中で退職し、その後働いていないパート・アルバイトの人の多くは、この確定申告が義務づけられているケースには当てはまりません。しかし、月々の給与から所得税が天引きされていた場合、年間を通じて働いていれば年末調整で精算されるはずだった税額が、退職により精算されないまま止まっています。この差額を取り戻す手続きが還付申告で、義務ではなく任意の手続きです。

還付申告には期限の余裕があることも、あわせて知っておくと安心です。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2030 還付申告」では、還付申告書を提出できる期間について次のように説明されています。
『還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます』
出典:国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

つまり今年退職した分の還付申告は、来年の確定申告の時期(2月から3月)に慌てて出さなくても、翌年1月1日から5年後の年末まで提出できます。とはいえ、源泉徴収票などの書類が新しいうちに手続きを済ませておいた方が、記憶違いや書類の紛失を防げるという意味では実務上早めに動くのが無難です。


5. スマホで確定申告(還付申告)をする手順

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国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、税務署に行かなくてもスマホから還付申告を完結できます。手順は次のとおりです。

  1. スマホで国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、マイナンバーカードとマイナポータル連携、またはID・パスワード方式でログインする。
  2. 退職したパート先の源泉徴収票をカメラで撮影し、記載内容を自動入力する(手入力での転記も可能)。
  3. 入力内容を確認し、還付される税額が画面に表示されることを確認する。
  4. 振込先となる自分名義の銀行口座を入力し、e-Taxで送信して申告を完了する。

申告後、おおむね3週間から1か月程度で、指定した口座に還付金が振り込まれます。混雑する時期(2月中旬から3月中旬)を避けて、1月中に手続きを済ませておくと、比較的早く処理してもらえる傾向があります。

#### 【現場のリアル】通帳に振り込まれた還付金を見て実感が湧いた話

夏に事務のパートを辞め、その後は求職活動をしていた人の話です。源泉徴収票に記載されていた源泉徴収税額は14,600円ほどで、正直なところ「手続きの手間を考えたら割に合わないのでは」と半信半疑だったそうです。それでも1月の空いた時間にスマホで確定申告書等作成コーナーを開き、源泉徴収票を撮影して入力してみたところ、作業自体は20分ほどで終わったといいます。申告から3週間ほど経ったある日、記帳のために立ち寄ったATMで通帳を記帳すると「ゼイムショ」という文字とともに14,600円の入金が記録されていて、その場で少し声が出そうになったそうです。本人は「金額としては大きくないが、自分で申告して自分の口座に戻ってくるという流れを一度経験すると、来年以降も面倒くさがらずにやろうという気持ちになる」と話していました。


6. 失業保険を受給している場合の確定申告の扱い

退職後にハローワークで受給する失業保険(雇用保険の基本手当)は、確定申告の対象にはなりません。

失業等給付が課税されないことは、雇用保険法の規定にもとづきます。雇用保険法第12条は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない旨を定めており、この規定により基本手当は非課税所得として扱われます。確定申告書には、退職したパート先で得た給与の源泉徴収票の内容だけを入力し、失業保険の受給額はどこにも入力しません。

失業保険の受給と確定申告は別の手続きなので、ハローワークでの求職活動と並行して、税務署への還付申告を進めても問題はありません。


7. よくある質問

Q1. 退職したパート代が年間50万円で、税金も一切引かれていません。確定申告は必要ですか。

所得税が1円も天引きされていない場合、確定申告をする義務はなく、確定申告をしても還付される税金もありません。夫の年末調整で配偶者控除(または配偶者特別控除)を申告するだけで、税務上の手続きは完了します。

Q2. 退職した会社が倒産して連絡が取れません。源泉徴収票はどうすればよいですか。

税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、税務署から会社側へ指導が行われる仕組みになっています。それでも交付されない場合は、給与明細のコピーなど手元にある資料をもとに、確定申告を受理してもらえることがあります。まずはお住まいの地域を管轄する税務署の相談窓口に相談してください(国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm)。

Q3. 還付申告は今年中に必ず出さないといけませんか。

いいえ。国税庁「No.2030 還付申告」に示されているとおり、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。今年退職した分であれば、来年の確定申告シーズンに間に合わなくても、その後数年以内に手続きをすれば還付を受けられます。ただし書類が新しいうちに手続きした方が実務上は楽なので、目安として翌年の1月から3月の間に済ませておくことをおすすめします。

Q4. 年内に転職先が決まっている場合、確定申告は不要ですか。

前職の源泉徴収票を新しい職場に提出し、その職場の年末調整の対象になっていれば、前職分と合わせて年末調整で精算されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、年内に転職先が決まらなかった場合や、前職の源泉徴収票の提出が年末調整の締切に間に合わなかった場合は、自分で確定申告をする必要があります。


まとめ、源泉徴収票を受け取って確実に税金を取り戻す

年の途中で辞めた会社では、年末調整はもう行われません。新しい職場が決まっていれば前職の源泉徴収票を提出するだけで済みますが、専業主婦や無職になった場合は、夫の年末調整での配偶者控除の申告と、自分自身での確定申告(還付申告)という二つの手続きが必要です。源泉徴収票が届かないときは、所得税法第226条にもとづく会社の交付義務を根拠に催促してよく、それでも解決しない場合は税務署への相談という選択肢もあります。パート代から天引きされていた所得税は、確定申告をすればおおむね全額が口座に戻ってきます。

書類が手元に揃った時点で後回しにせず、落ち着いて一つずつ手続きを進めれば、払いすぎた税金は確実に取り戻せます。

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