配偶者控除・配偶者特別控除の年収の壁!150万・201万のボーダーライン

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目次

「これって103万の壁の話ですよね?」

年末調整の書類が配られる時期になると、パートで働く配偶者を持つ会社員から、総務や経理にこんな質問が飛びます。ところが実際に書類を広げてみると、そこにあるのは「配偶者控除等申告書」という欄で、見慣れない150万や201万という数字が並んでいる。「103万の壁は知っているつもりだったのに、これは一体何の数字なのか」と手が止まってしまう人は少なくありません。

配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは満額の控除が受けられ、201万円までは段階的に控除が続く制度があります。配偶者特別控除です。ここでは国税庁の公式情報をもとに、150万・201万のボーダーラインの中身と、書類のどこにその数字を書けばいいのかを具体的に見ていきます。


1. 配偶者控除・配偶者特別控除とは?(違いをわかりやすく解説)

配偶者控除・配偶者特別控除の年収の壁!150万・201万のボーダーラインの制度・手続きイメージイラスト

まずは、年末調整でよく耳にするこの2つの言葉の違いを押さえておきましょう。どちらも、配偶者を養っている納税者本人の税金(所得税・住民税)を軽くするための制度という点は共通しています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」では、控除対象配偶者の要件を次のように定めています。
『控除対象配偶者とは、その年12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。(2)納税者と生計を一にしていること。(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。(4)青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色事業専従者でないこと』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者の所得がこの48万円(給与収入なら103万円)を超えてしまうと配偶者控除は使えなくなりますが、そこで税負担が急に重くなるわけではありません。受け皿として配偶者特別控除が用意されています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」では、次のように説明されています。
『配偶者特別控除は、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。この制度の対象となる方の要件は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が103万円超201万6千円未満)であることです』
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

整理すると、次のようになります。

パート収入が103万円を超えたからといって、控除がいきなりゼロになるわけではありません。配偶者特別控除という制度があるため、年収に応じて少しずつ控除額が減っていく仕組みになっています。


2. 【表でスッキリ】150万円と201万円のボーダーライン

では、具体的に「いくらまで稼いだら、控除額はどうなるのか」を見ていきます。以下は、納税者本人(夫または妻)の年収が1,095万円以下の場合の、配偶者の年収と控除額の関係です。

配偶者(パート等)の年収適用される制度控除額(税金が安くなる枠)
〜103万円以下配偶者控除38万円(満額)
103万超〜150万円以下配偶者特別控除38万円(満額)
150万超〜約201万円配偶者特別控除36万円〜3万円(段階的に減少)
201万6千円以上対象外0円

150万の壁とは

表を見てわかるとおり、配偶者の年収が150万円以下であれば、103万円のときと同じく最大の38万円控除が受けられます。控除額という観点だけで見れば、103万を超えても150万円までは損をしません。

201万の壁とは

年収が150万円を超えると、控除額は38万円から徐々に減っていきます。年収が上がるにつれて36万円、31万円と階段状に下がり、年収が201万6千円を超えると、配偶者特別控除の額が完全に0円になります。これが201万の壁です。国税庁タックスアンサー「No.1195」に付随する早見表でも、この36万円から3万円まで9段階で減っていく刻みが明示されています。

【現場のリアル】年末になって「あと3万円多かった」と気づいた話

あるスーパーでパート勤務をしている女性は、11月の年末調整で配偶者特別控除の欄に、10月までの給与明細をもとに計算した見込み年収149万8千円と記入しました。150万円ぎりぎり以下に収めて満額38万円の控除を狙っていたのです。ところが12月に入って人手不足で急遽シフトが増え、実際の年収は152万円になってしまいました。年が明けて源泉徴収票を確認した夫は、想定より控除額が少し減っていることに気づき、慌てて経理担当に相談したそうです。結局、確定申告(還付申告)で正しい年収に基づいた控除額に訂正することになり、還付を受け取るまでさらに数ヶ月待つはめになりました。

もうひとつよくあるのが、「配偶者控除等申告書」のどの欄に見込み年収を書けばいいのか分からず、空欄のまま提出してしまうケースです。ある会社の総務担当者によると、書類の中段にある「配偶者の合計所得金額」の欄は、給与収入そのものではなく、給与所得控除を差し引いた後の所得金額を書く欄です。年収をそのまま書き込んでしまう人が毎年何人も出てくるとのこと。書類の下部にある「配偶者の合計所得金額の計算表」を使って、まず給与収入から給与所得控除を引いた金額を出す、という一手間を忘れると、後日総務に呼び出されて書き直しになります。


3. 要注意!納税者本人(夫・妻)の年収制限もあります

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ここまで配偶者(パート等)の年収について解説してきましたが、控除を受ける側、つまりメインで稼いでいる夫や妻の年収にも制限がある点には注意が必要です。

国税庁タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」では、控除額が納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に減っていくことも定められています。配偶者控除・配偶者特別控除をフルで受けるためには、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下(給与のみなら年収1,095万円以下)でなければなりません。

夫婦どちらの年収も正確に把握していないと、正しい控除額を計算することはできません。共働き世帯が増えている今、この「本人側の年収制限」を見落として過大に控除を申告してしまうケースも、税務署からの指摘事例として報告されています。


4. 複雑な計算も書類作成も、迷わずに終わらせる方法

自分と配偶者の見込み年収を正確に計算して、早見表と照らし合わせて控除額を出し、年末調整の申告書に細かい文字で書き込む。この一連の作業を毎年手作業でやるのは、正直なところ骨が折れます。特に配偶者特別控除は段階的に金額が変わるため、計算ミスが起こりやすいポイントです。

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スマホで5分!年末調整の申告書を自動作成

こうした複雑な計算や手書きの書類作成も、『書けた年末調整』ならスマホで質問に答えるだけで完結します。画面の案内に従って、源泉徴収票や毎月の給与明細をもとに見込み金額を入力するだけで、システムが自動で150万・201万のボーダーラインを判定し、正しい控除額を算出します。難しい「給与所得者の配偶者控除等申告書」も自動で作成され、入力したデータはそのままオンラインで会社に提出(または印刷)できます。

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5. 年末調整での申告手続きのポイント

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年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い名前の書類を会社に提出する必要があります。用紙の中央あたりに「配偶者の合計所得金額の見積額」を記入する欄があり、そこに先ほど触れた計算表の結果を転記する形になります。

見込み年収で記入してOK

年末調整の書類は通常11月頃に提出するため、配偶者の12月分の給与が確定していないことがほとんどです。その場合は、1月から11月までの実際の給与に12月の見込み給与を足した見込み年収で記入して問題ありません。

もし年収がズレてしまったら

見込みで申告した結果、実際の年収が大きくズレてしまい、受けられる控除額が変わってしまった場合は、翌年2月16日から3月15日頃に行われる確定申告(還付申告であれば年明け以降いつでも)で正しい金額を申告し直すことで調整できます。先ほどの現場のリアルの例のように、シフト変更などで年収が数万円動くのはよくあることなので、慌てず修正すれば大丈夫です。


6. 結局いくらまで働くのがお得?手取りを最大化する働き方

税金面では「150万円まで満額控除」「201万円まで一部控除」ということが分かりました。しかし、世帯全体の手取りを増やすためには、税金とは別の枠組みである社会保険の壁(106万・130万)も考慮しなければなりません。

年収106万円(または130万円)を超えると、配偶者自身の社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払い義務が発生し、手取りが一時的に減る局面に入ります。これは国税庁の所管する所得税の話ではなく、健康保険組合や日本年金機構が運用する社会保険制度の話です。税金の壁と社会保険の壁は別のルールで動いている、という点を混同しないことが大切です。

働き方の考え方としては、次の2つの方向性があります。

  1. 手取りを減らさず働きたい場合は、年収100万円〜129万円の範囲(社会保険の扶養に入れる範囲)で働くのが確実です。ただし、勤務先の従業員数が51人以上等の条件を満たすと106万の壁が適用されるため、自分の職場の規模や条件は事前に確認しておく必要があります。
  2. 社会保険に加入して将来の年金を増やしたい場合は、壁を気にせずしっかり働く選択もあります。社会保険料を引かれても手取り額がプラスに転じるよう、目安として年収150万円〜160万円以上を目指すという考え方です。この場合、150万円までは配偶者特別控除が満額受けられるので、税金面でのメリットも同時に確保できます。

7. まとめ:年収の壁を正しく理解して働き方を決める

配偶者控除と配偶者特別控除における年収の壁についておさらいします。

年末調整の時期は、家庭のお金のこと、働き方を見直す機会でもあります。控除の計算が面倒、書類の書き方が合っているか不安という方は、便利なクラウドサービス『書けた年末調整』を活用して、今年の年末調整をラクに、そして正確に終わらせましょう。

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