会社からの結婚祝金・出産祝金・香典・見舞金・永年勤続表彰は年末調整でどう扱う?非課税と課税の分かれ目

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目次

「今年結婚して、会社から結婚祝い金を10万円もらった。年末調整の書類に書く『給与の収入金額』に、この10万円も足すべきなんだろうか」

「親が亡くなったとき会社から香典をいただいた。永年勤続表彰で旅行券をもらった年もある。これって年収に含めて申告しないといけないの」

結婚や出産といった慶事、身内の不幸という弔事、入院や被災といった不測の事態に、勤務先の慶弔見舞金規程にもとづいて支給される結婚祝金、出産祝金、香典、弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金、そして勤続10年や20年の節目に贈られる永年勤続表彰の記念品や旅行券。どれも、年末調整の時期になると「これは年収に足すのか、足さないのか」という疑問にぶつかりやすいお金です。

結論を先に言うと、これらは所得税法上、金額が世間の常識に照らして行き過ぎていない限り非課税として扱われます。ただし「常識の範囲内かどうか」を誰がどう判断するのかという線引きが曖昧なまま「慶弔金は全部非課税」とだけ覚えてしまうと、高額な祝金や規程のない恣意的な支給、換金性の高い商品券などで思わぬ課税を招くケースもあります。この記事では、非課税の根拠となる国税庁の法令解釈通達を実際の条文にさかのぼって確認しながら、世間相場の金額目安、課税されてしまう例外パターン、永年勤続表彰の非課税要件、そして年末調整書類の正しい書き方まで整理しました。


1. ひと目でわかる、慶弔見舞金の税務上の扱い一覧

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会社から支給される主な慶弔見舞金と、その非課税の根拠となる通達の対応関係です。

慶弔見舞金の種類税務上の扱い非課税の根拠となる主な通達
結婚祝金・出産祝金社会通念上相当なら非課税所得税基本通達28-5
香典・弔慰金社会通念上相当なら非課税所得税基本通達9-23
傷病見舞金・災害見舞金社会通念上相当なら非課税所得税基本通達9-23(所得税法施行令30条)
永年勤続表彰(記念品・旅行招待)勤続年数・間隔等の要件を満たせば非課税所得税基本通達36-21

いずれも「非課税だから何をいくら渡しても大丈夫」という単純な話ではなく、通達の文言には必ず「社会通念上相当と認められるもの」という条件がついています。この条件がどう解釈されているのか、一つずつ実際の通達文で確認していきます。


2. 結婚祝金・出産祝金が非課税になる根拠(所得税基本通達28-5)

会社から役員や社員に支給される結婚祝金、出産祝金は、税法上まず「給与所得」として扱われるのが原則です。そのうえで、金額が一定の範囲内であれば例外的に課税しなくてよいとされています。この原則と例外の関係を定めているのが、給与所得に関する通達の中の28-5という項目です。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁の法令解釈通達「所得税基本通達 法第28条《給与所得》関係」の28-5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)では、次のように定められています。
『使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。』
出典:国税庁「所得税基本通達 法第28条《給与所得》関係」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

ポイントは「原則は給与等」と書かれている点です。つまり結婚祝金や出産祝金は、法律上はまず賞与と同じ扱いになるところを、金額が受け取る人の地位などに照らして社会通念上相当であれば「課税しなくて差し支えない」という運用上の救済措置として非課税になっている、という順序で理解しておく必要があります。ここを逆に覚えて「慶弔金は最初から非課税所得だ」と思い込んでいると、高額な支給があったときに「非課税のはずなのになぜ課税されるのか」と戸惑うことになります。

【現場のリアル】結婚祝金の金額を規程なしでいくら渡すか総務が悩んだ話

創業して間もない会社で経理と総務を兼任しているという方から聞いた話です。社員の一人が結婚することになり、会社として何かお祝いをしたいと考えたものの、慶弔見舞金規程そのものがまだ存在せず、いくら渡せば税務上問題ないのか判断がつかなかったそうです。周囲の経営者仲間に聞くと「10万円くらいが普通」「うちは3万円」とばらばらの答えが返ってきて、余計に迷いが深まったといいます。最終的には顧問税理士に相談し、「金額の大小よりも、誰にでも同じ基準で支給できる規程を先に作ること自体が、税務署に説明を求められたときの根拠になる」と助言を受けて、勤続年数や役職に応じた慶弔見舞金規程を急いで整備してから支給したそうです。本人は「規程を後回しにしていたら、なぜこの社員にだけこの金額を渡したのかを説明できないところだった」と振り返っていました。


3. 香典・弔慰金・傷病見舞金・災害見舞金が非課税になる根拠(所得税基本通達9-23)

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香典や弔慰金、病気やけがでの入院時の傷病見舞金、地震や火災など被災時の災害見舞金については、結婚祝金や出産祝金とは別の通達が根拠になっています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁の法令解釈通達(所得税基本通達)9-23「葬祭料、香典等」では、次のように定められています。
『葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。』
出典:国税庁「所得税基本通達 目次(第9条《非課税所得》関係、9-23「葬祭料、香典等」)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

こちらは28-5とは違い「まず給与等とする」という書き方にはなっておらず、社会通念上相当な金額であれば端的に令第30条(所得税法施行令第30条)の規定により課税しないと整理されています。この令第30条は、心身や資産に加えられた損害について受け取る相当な見舞金などを非課税とする条文で、傷病見舞金や災害見舞金もこの枠組みで説明されます。ただし、見舞金という名目であっても、実質的に本来受け取るはずだった給与や事業上の対価を補填する性格が強いものは、この非課税の対象からは除かれる点も踏まえておく必要があります。

【現場のリアル】社員の父親が亡くなり、香典をどう渡すか総務が気まずさを感じた話

中堅企業で総務を担当しているという方の話です。ある社員の父親が急逝したという連絡を受け、慶弔見舞金規程に沿って香典を包むことになったものの、実際に本人へ渡す場面になると、金額の話をどう切り出せばよいのか分からず、かなり気まずさを感じたといいます。規程上は「本人の直系尊属死亡の場合は3万円」と明確に決まっているにもかかわらず、悲しみの最中にある社員に対して金額の入った封筒を差し出すこと自体に抵抗があり、結局、直接手渡すのではなく、上長を通じて弔電と一緒に渡してもらう形をとったそうです。本人いわく「規程があるおかげで金額の妥当性に迷うことはなかったが、渡し方や声のかけ方まで規程には書かれていないので、そこは毎回手探りだった」とのことでした。香典や見舞金は金額の非課税判定こそ規程で明確にできても、実際に渡す場面の配慮は総務担当者の経験がものを言う部分だと感じたと話していました。


4. 世間相場の金額目安

国税庁の通達自体には、具体的に「いくらまでなら社会通念上相当」という金額の線引きは定められていません。金額の妥当性は、あくまで受け取る人の地位や勤続年数、会社の規模などに照らして個別に判断される仕組みです。そのため、以下は法令上の基準ではなく、実務で慶弔見舞金規程を整備する際によく参考にされている一般的な相場感として見てください。

慶弔金の種類一般社員の支給目安役職者・役員の支給目安
本人の結婚祝金3万〜10万円5万〜20万円
本人・配偶者の出産祝金2万〜5万円3万〜10万円
親族の香典・弔慰金3万〜10万円5万〜30万円
傷病見舞金(入院等)2万〜5万円3万〜10万円
災害見舞金(被災時)5万〜20万円10万〜50万円

同業他社や周辺企業の相場から極端にかけ離れた金額を規程に定めてしまうと、それ自体が「社会通念上相当」の判定で不利に働きかねません。慶弔見舞金規程を新しく作る、または見直す際は、社会保険労務士や税理士に相場感を確認しながら金額を設定しておくと、後々の税務調査で説明を求められたときも安心です。


5. 課税対象になってしまう3つの例外パターン

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金額や支給の仕方によっては、実質的に給与や賞与とみなされて課税対象になってしまうことがあります。特に注意したいのが次の3パターンです。

【課税対象になりやすい3つのケース】
1. 金額が著しく高額な場合
世間相場や自社の他の慶弔金と比べて突出した金額を、
特定の役員・社員にだけ支給しているケース。
2. 慶弔見舞金規程がない、または規程どおりに運用されていない場合
会社の内規がなく、その都度金額を決めて渡している。
規程はあっても実際には別の基準で渡しているケース。
3. 換金性の高い金券・商品券を実質的な給与として支給する場合
デパート商品券やギフトカードなどを、慶弔の名目を借りて
実質的なボーナスとして渡しているケース。

前述の28-5や9-23が「社会通念上相当」を非課税の条件としているのは裏を返せば、相当性を欠く支給は原則どおり給与等として課税されるという意味です。慶弔見舞金規程にもとづいて全社員に同じ基準で支給されている限り、税務署から問題視されることはまずありませんが、規程がない状態で経営者の裁量だけで金額を決めていたり、名目だけ慶弔金にして実質的に賞与の代わりに使っていたりすると、税務調査で給与認定を受け、会社側に源泉徴収漏れの追徴課税が発生するリスクがあります。

【現場のリアル】経費精算の際、慶弔金の金額の妥当性で経理が頭を抱えた話

中小企業の経理担当者から聞いた話です。決算前の経費精算をまとめていたところ、ある月に役員一人に対してだけ「特別見舞金」という名目で30万円が支給されている記録を見つけ、慶弔見舞金規程を確認しても該当する項目が存在しないことに気づいたそうです。社長に確認すると「体調を崩して入院していたので、個人的に気を利かせて多めに包んだ」という説明だったものの、規程にない金額かつ役員本人への支給という組み合わせに、税務調査で給与認定されるのではと不安になり、顧問税理士に相談したといいます。結果として、規程を改定して傷病見舞金の上限額を役員向けに明記し直したうえで、今回の支給額との差額分については役員報酬として処理し直す対応をとることになったそうです。本人は「良かれと思って多めに渡した気持ちは分かるが、規程を無視した支給は結局あとで面倒な処理を増やすだけだと痛感した」と話していました。


6. 永年勤続表彰(旅行券・記念品)の非課税要件

勤続10年や20年といった節目で贈られる永年勤続表彰の記念品や旅行招待は、結婚祝金や香典とは異なる通達で非課税要件が定められています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁の法令解釈通達(所得税基本通達)36-21「永年勤続者の記念品等」では、次のように定められています。
『使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(1)当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。(2)当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。』
出典:国税庁「所得税基本通達 法第36条《収入金額》関係」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

この通達で押さえておきたいのは「現物に代えて支給する金銭は含まない」という括弧書きです。つまり非課税として認められるのは、あくまで旅行や観劇への招待、または記念品という現物給付に限られます。この点について、国税庁のタックスアンサーではさらに具体的な取扱いが示されています。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」では、次のように説明されています。
『記念品の支給や旅行・観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。』
出典:国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

旅行券を記念品として支給する場合には、旅行を実際に実施したことの確認まで求められます。

【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁の個別通達「永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて」(昭和60年2月21日)では、旅行券の非課税取扱いの条件として、旅行の実施が旅行券の支給後おおむね1年以内であること、旅行の内容が支給した旅行券の額から見て相当なものであること、旅行を実施した場合には旅行先等を確認できる資料を添付した報告書を提出すること、支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には未使用分を返還することが示されています。
出典:国税庁「永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm

整理すると、永年勤続表彰が非課税になるためには、おおむね勤続10年以上を対象とし前回表彰から5年以上の間隔があること、金額が社会通念上相当であること、そして現金や商品券ではなく記念品や旅行という現物の形で支給し、旅行券の場合は1年以内の旅行実施を確認できる形にしておくこと、という条件がすべて揃っている必要があります。

【現場のリアル】永年勤続表彰の旅行券を1年以内に使わなかった社員がいて総務が慌てた話

勤続20年の社員に旅行券を支給する制度がある会社の総務担当者の話です。支給から半年ほど経ったころ、経理の年次チェックでふと「あの旅行券、まだ使用報告が上がってきていない」と気づき、対象の社員に確認したところ「忙しくてまだ旅行に行けていない」という返事が返ってきたそうです。支給から1年以内に旅行を実施し、旅行先の分かる資料を添えて報告書を提出してもらわないと非課税の要件を満たせず、期限内に使わなかった分は返還してもらう必要があると聞いていたため、総務担当者は慌てて本人に期限を伝え、家族旅行でもよいのでできるだけ早く使ってほしいと依頼したといいます。結果的に期限ぎりぎりで旅行を実施してもらい報告書も提出されたものの、本人は「表彰した時点で終わりだと思っていたら、実は1年間の使用状況までこちらで管理しなければいけない制度だったと後から知って冷や汗をかいた」と話していました。旅行券を記念品にする場合は、支給時に会社側で期限と報告の締め切りをカレンダーに登録しておくと、こうした管理漏れを防ぎやすくなります。


7. 年末調整書類の正しい書き方

慶弔見舞金や永年勤続表彰の記念品を、社会通念上相当な範囲で受け取った場合、年末調整の書類にはどう書けばよいのでしょうか。

【年末調整書類への記入ルール】
・給与所得者の基礎控除申告書「給与所得の収入金額」欄には、
 会社から毎月支払われた給料・賞与の総支給額のみを記入する。
・非課税として扱われた結婚祝金、出産祝金、香典、弔慰金、
 傷病見舞金、災害見舞金、永年勤続表彰の記念品等は、
 1円も加算しない。
・源泉徴収票の「支払金額」欄にも、これらの非課税の慶弔金は
 含まれていない(給与システム上、非課税手当として別区分で
 処理されているため)。

会社の給与計算システムでは、慶弔見舞金は最初から課税対象の給与とは別の区分で処理されているのが一般的です。そのため、社員側が自分で計算に含めるかどうかを判断する場面自体がほとんどなく、通常は源泉徴収票に記載された総支給額をそのまま基礎控除申告書に転記すれば手続きが完結します。

【現場のリアル】結婚祝金を年末調整の年収欄に自己判断で書き足してしまった話

その年に結婚して会社から結婚祝金を受け取ったという社員の話です。11月に配られた基礎控除申告書を書く際、源泉徴収票に記載された給与の支払金額に加えて、もらった結婚祝金の分も律儀に自分で足し算して申告書に記入して提出したそうです。ところが後日、総務担当者から「源泉徴収票の金額と申告書の金額が一致していない」と指摘され、事情を説明したところ「結婚祝金は非課税なので、源泉徴収票に書かれている金額だけを転記すれば大丈夫です。むしろ足してしまうと数字が合わなくなってしまいます」と説明を受け、慌てて訂正したといいます。本人は「もらったお金は全部申告しなければいけないと思い込んでいた。非課税という言葉の意味を、申告書に書かなくていいという意味だと正しく理解していなかった」と話していました。


8. よくある質問(Q&A)

Q1. 会社の労働組合や共済会から支給された慶弔給付金も非課税ですか。

労働組合や共済会からの給付も、慶弔規程等にもとづき社会通念上相当と認められる金額であれば、会社からの支給と同様の考え方で非課税として扱われます。判断基準は会社が直接支給する場合と変わりません。

Q2. 取引先や友人などの個人から結婚祝いや香典を受け取った場合も同じ扱いですか。

個人から受け取る祝い金や香典は、そもそも所得税ではなく贈与税の対象になるかどうかという別の枠組みで考えます。社会通念上相当な金額であれば贈与税もかからないとされていますが、勤務先からの支給とは根拠となる法令が異なる点に注意してください。

Q3. 永年勤続表彰で旅行券ではなく現金を直接もらいました。非課税になりますか。

なりません。前述のとおり36-21の通達では「現物に代えて支給する金銭は含まない」と明記されており、現金や商品券で支給された場合は全額が給与として課税されます。

Q4. 慶弔見舞金規程がまだない会社で慶弔金をもらいました。この場合は課税されますか。

規程がないこと自体で自動的に課税が確定するわけではありませんが、支給の妥当性を客観的に説明しづらくなるため、税務調査で給与認定を受けるリスクは規程がある場合より高くなります。会社側には、できるだけ早く慶弔見舞金規程を整備することをおすすめします。

Q5. 源泉徴収票の「支払金額」に慶弔見舞金は含まれていますか。

含まれていません。社会通念上相当と認められて非課税処理された慶弔見舞金は、給与計算システム上、課税対象の給与とは別の非課税手当として処理されるため、源泉徴収票の支払金額には反映されない扱いになっています。


まとめ:慶弔見舞金は「社会通念上相当」かどうかが分かれ目

会社からの結婚祝金や出産祝金は所得税基本通達28-5、香典や弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金は9-23、永年勤続表彰の記念品や旅行券は36-21と、それぞれ根拠となる通達は異なりますが、共通しているのは金額が受け取る人の地位や勤続年数などに照らして社会通念上相当と認められる範囲かどうかという一点です。この範囲内であれば年末調整の書類に足す必要はなく、源泉徴収票の支払金額にも含まれません。逆に、規程のない恣意的な支給や、現金・商品券による支給、世間相場を大きく超える金額は、給与として課税対象になる可能性があります。

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