「業務中の怪我で労災認定を受けて、休業補償給付を毎月振り込まれているけれど、この分は年末調整の年収に入れるべきなのか」
「障害補償年金や遺族補償年金を長年受け取っているけれど、確定申告や税金の申告は本当に不要なのか」
労働基準監督署から振り込まれる労災保険の給付は、業務中の事故だけでなく通勤中の事故、長期にわたる療養、障害が残った場合の年金、遺族への補償まで幅広くカバーしています。金額も休業前の給料の8割前後、障害等級が重ければ年間数百万円規模になることもあり、年末調整の時期になると「この振込額を年収として書くのかどうか」で手が止まる人が少なくありません。
結論を先に言うと、労災保険から支給される給付は名目を問わずすべて非課税で、年末調整の申告書にも記入しません。ただし、その根拠となる条文についてはネット上に不正確な情報が出回っており、実際に確認すると条番号を取り違えている解説も見つかります。この記事では、e-Govの法令検索と国税庁の公式文書で条文そのものを確認したうえで、年末調整での書き方、会社独自の見舞金との違い、配偶者控除や医療費控除への影響、そして労災なのに誤って健康保険証を使ってしまった場合の切り替え手続きまで、一次情報にもとづいて整理しました。
1. 労災保険の給付一覧と非課税の根拠条文

労災保険から支給される給付は、休業中の生活保障から治療費、障害が残った場合の年金、死亡した場合の遺族への補償まで多岐にわたります。
| 労災保険の給付の種類 | 主な内容 | 年末調整の記入 |
|---|---|---|
| 休業(補償)等給付 | 休業4日目以降、給付基礎日額の約6割を支給(休業特別支給金と合わせて実質約8割) | 記入しない |
| 療養(補償)等給付 | 治療費・入院費・薬代などの実費相当分(労災指定医療機関なら窓口負担なし) | 記入しない |
| 障害(補償)等年金・一時金 | 治ゆ後に障害が残った場合に、等級に応じて年金または一時金を支給 | 記入しない |
| 遺族(補償)等年金・一時金 | 労働者が死亡した場合に遺族へ支給 | 記入しない |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始から1年6ヶ月経っても治らない場合に休業(補償)等給付に代えて支給 | 記入しない |
| 介護(補償)等給付 | 障害(補償)等年金や傷病(補償)等年金の受給者で常時・随時介護が必要な場合の費用支援 | 記入しない |
非課税の根拠は、労働者災害補償保険法という法律そのものの中に条文として書かれています。e-Govの法令検索で条文を直接確認すると、次のとおりです。
【e-Gov法令検索の公式見解・1次情報】
e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」第12条の6では、次のように規定されています。
『租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。』
出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
ここで注意しておきたいのが条番号です。労災保険を非課税の根拠として説明する記事の中には「第12条の5」と書いているものが見受けられますが、同じくe-Govの条文で確認すると、第12条の5は「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない」「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」という、受給権の譲渡・差押え禁止を定めた条文です。非課税を定めているのはその次の第12条の6であり、条番号を混同すると法的根拠を誤って伝えることになるため、ここははっきり区別しておく必要があります。
なお、休業(補償)等給付に上乗せされる休業特別支給金や、障害等級に応じて別途支給される障害特別支給金についても、国税庁が昭和50年に労働省(当時)からの照会に回答した公式文書の中で、次のように整理しています。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「労災法の保険施設として支給される特別支給金に対する所得税及び相続税の取扱いについて」(昭和50年2月28日付)では、次のように説明されています。
『なお、労働者災害補償保険法第12条の6の規定により労働者災害補償保険の保険給付は非課税所得とされているが、保険施設として支給される金品については同法中に特段の規定がないものである』としたうえで、『標題のことについては、所得税を課税しないこととします。なお、遺族特別支給金については、相続税の課税価格計算の基礎にも算入されませんので、申し添えます』
出典:国税庁「労災法の保険施設として支給される特別支給金に対する所得税及び相続税の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sozoku/750228/01.htm
つまり保険給付そのものは第12条の6という条文で直接非課税と定められており、休業特別支給金など上乗せの特別支給金は条文の直接の対象ではないものの、保険給付と同じ性質のものとして国税庁が非課税扱いを認めています。どちらの名目で振り込まれていても、労働基準監督署からの入金であれば税務上は同じ扱いになると考えて差し支えありません。
【現場のリアル】年末調整の書類の書き方を総務に聞きづらかった話
工場勤務中の事故で労災認定を受け、半年ほど休業(補償)等給付を受給していたという方から聞いた話です。11月に会社から基礎控除申告書が配られたとき、労災の入金額をどう扱えばいいのか分からず、記入欄を前にしばらく手が止まってしまったといいます。労災の振込みは給与明細とは別のもので、源泉徴収票にも記載がないため、「これを書かずに提出したら過少申告になるのでは」という不安がぬぐえなかったそうです。かといって、休業中に会社を長く休んでいた負い目もあり、総務の担当者に直接聞きに行くのも気が引けて、結局ネットで調べた情報を頼りに自己判断で年収欄には給与部分だけを書いて提出したといいます。後日、念のため税務署の電話相談センターに確認したところ「労災保険の給付は非課税なので合計所得金額には一切含めない、その判断で合っている」とあっさり回答されて、それまで抱えていた不安が拍子抜けするほど簡単に解消したそうです。「休んでいた引け目から会社に聞きづらかったが、税務署に直接聞いた方が早かった」と振り返っていました。
2. 年末調整「基礎控除申告書」の書き方
労災で休業していた社員が年末調整の書類を提出する際の実務的な流れです。
【記入の手順】
1. 給与所得者の基礎控除申告書
・「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄には、
その年1月1日から12月31日までに会社から実際に支払われた給与・賞与の額のみを記入する。
・労働基準監督署から受給した休業(補償)等給付、休業特別支給金などの金額は、
1円も加算しない(非課税のため合計所得金額には含まれない)。
2. 配偶者控除等申告書(自分が配偶者控除等の対象になる場合)
・給与所得の見積額のみで所得区分・控除額を確認する。
・労災給付を加算しないため、休業していた年ほど所得区分は低めに出やすい。
休業前に給料から源泉徴収されていた所得税は、休業していた期間の給与が少ない前提で年末に再計算されるため、払いすぎていた分が12月の給与で現金として還付されます。労災給付そのものに税金がかからないだけでなく、休業前に天引きされていた税金の一部が戻ってくる点も、実務上は見落とされがちなポイントです。
3. 会社独自の「見舞金・特別手当」は非課税とは限らない

労災保険の給付とは別に、勤務先が独自に「労災見舞金」「傷病見舞金」といった名目でお金を支給することがあります。この場合の税務上の扱いは、労災保険法ではなく所得税法にもとづいて個別に判定されます。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」では、非課税となる賠償金等の一つとして次のように説明されています。
『心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金』について、『非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます』
出典:国税庁「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
このページは交通事故の加害者から受け取る損害賠償金を主な想定として書かれていますが、心身に加えられた損害に対する見舞金の非課税判定という考え方自体は、会社が労災を受けた社員に支給する見舞金にもあてはまります。実務上のポイントを整理すると次のとおりです。
- 社会通念上相当な金額の一時的な見舞金(数万円から数十万円程度)は、非課税所得として年収に含めない。
- 収入金額に代わる性質を持つもの、つまり毎月の給料の補填として定期的に支給される手当は、非課税の見舞金とは別物であり、給与所得として課税対象になる。
「見舞金」という名前がついていても、実質的に休業中の生活費を補うために毎月一定額を支給しているような場合は、金額の多寡にかかわらず給与課税されるリスクがあります。会社側が就業規則や労災規程を作る際は、一時金として渡すのか、継続的な手当として渡すのかで税務上の扱いが変わることをあらかじめ整理しておく必要があります。
4. 配偶者控除への影響
労災で休業している人を、配偶者の年末調整で配偶者控除の対象にできるかどうかは、合計所得金額の要件で判定します。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1191 配偶者控除」では、控除対象配偶者となる要件の一つとして次のように説明されています。
『年間の合計所得金額が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること。給与のみの場合は給与収入が123万円以下(令和6年分以前は103万円以下)』
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
労災保険から受け取る休業(補償)等給付や障害(補償)等年金は、前述のとおり所得税法上の「所得」に含まれない非課税所得のため、この合計所得金額の計算にはそもそも登場しません。給与収入がなく労災給付だけで生活している期間であれば、合計所得金額は0円として扱われ、他の要件(生計を一にしていること、青色事業専従者でないことなど)を満たせば配偶者控除の対象になります。障害が残って長期間にわたり障害補償年金を受給している場合も、その年金額がどれだけ大きくても合計所得金額には影響しません。
【現場のリアル】障害年金を受給しながら配偶者の扶養に入る手続きで戸惑った話
業務中の事故で障害が残り、障害補償年金を受給することになったという方の話です。それまで正社員として働いていたため自分自身が社会保険の被保険者だったのですが、後遺障害の影響で働き方を大きく変えざるを得なくなり、配偶者の扶養に入る手続きを検討することになったといいます。ハローワークや年金事務所の窓口を回るうちに「障害補償年金をもらっている人は年収が高い扱いになって扶養に入れないのでは」と思い込み、しばらく手続きを先延ばしにしていたそうです。実際に配偶者の会社の年末調整担当者に相談してみたところ、「労災の年金は税法上の所得に入らないので、給与収入がなければ配偶者控除の対象にできますよ」と説明を受け、思っていたよりもあっさり手続きが進んだといいます。本人は「障害年金の額面だけ見て『高収入だから扶養に入れない』と勝手に決めつけていた、先に聞いておけば数ヶ月分の手続きが早まっていたはずだ」と話していました。なお社会保険の被扶養者認定は税法上の扶養とは判定基準が別建てで、協会けんぽや健保組合ごとに労災年金の扱いが異なる場合があるため、税金の話と社会保険の扶養の話は分けて、それぞれの窓口に確認するのが確実です。
5. 労災で受けた治療は医療費控除の対象にならない

労災保険の療養(補償)等給付を受けて治療した場合、その治療費は医療費控除の対象にできません。
【国税庁の公式見解・1次情報】
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」では、医療費控除の対象となる金額の計算について、次のように説明されています。
『(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額』とし、(1)については『保険金などで補てんされる金額』として『(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など』を挙げ、『保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます』
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
労災指定医療機関を受診していれば、そもそも窓口での自己負担そのものが発生しない現物給付方式になっているため、差し引く対象になる「支払った医療費」自体が残りません。労災指定医療機関以外を受診して費用を一度立て替え、あとから療養の費用として労災保険給付を受けた場合も、受け取った給付額の分だけ支払った医療費から差し引く必要があり、実質的に自己負担がゼロであれば医療費控除に計上できる金額もゼロになります。
6. 誤って健康保険証を使ってしまった場合の切り替え手続き
業務中や通勤中の怪我にもかかわらず、とっさに健康保険証を提示して受診してしまうケースは実際によくあります。この場合の正しい対応手順を、厚生労働省が公式Q&Aで案内しています。
【厚生労働省の公式見解・1次情報】
厚生労働省「2-1 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。」(労災保険に関するQ&A)では、次のように案内されています。
『健康保険で医療費の一部を支払っている場合は、いったん医療費全額を支払った上で、労災保険に請求することができます。加入している健康保険組合又は協会けんぽへ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。その後、療養(補償)等給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7号(1)、通勤災害であれば様式16号の5(1))に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、事業場の所轄の労働基準監督署へ提出して下さい』
出典:厚生労働省「2-1 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154463.html
同じ案内では、健康保険への返納が難しい場合は、返納が完了する前でも労災保険へ請求できるとも説明されています。健康保険から労災保険への切り替えは手間がかかりますが、税金の話とは別に、まず正しい保険制度に乗せ直しておくこと自体が後々の給付をスムーズに受け取るために重要です。
【現場のリアル】健康保険証を誤って使ってしまい労災への切り替えで苦労した話
倉庫での荷物の積み下ろし中に足を負傷したという方の話です。痛みが強く、とにかく早く診てもらいたい一心で、いつも通りに健康保険証を提示して整形外科を受診してしまい、後になって同僚から「それ労災の怪我じゃないんですか」と指摘されて初めて誤りに気づいたそうです。会社の総務に相談したところ、いったん協会けんぽが負担した分の医療費を全額返納したうえで、療養の費用請求書に会社と医師の証明をもらって労働基準監督署に提出し直す必要があると説明され、「治療のことだけ考えていたのに、まさか事務手続きがこんなに面倒になるとは思わなかった」と驚いたといいます。返納通知が届くまで数週間かかり、その間は一時的に医療費を立て替えたままの状態が続いたため、家計への影響も小さくなかったそうです。本人は「痛みで気が動転していたとはいえ、受付で一言『これは労災です』と言えばよかっただけの話だった」と振り返っていました。業務中や通勤中の怪我で病院にかかる際は、たとえ痛みで気が急いていても、受付で最初に労災である旨を伝えることが、結果的に一番手間のかからない近道になります。
7. 障害補償年金・遺族補償年金は将来にわたっても非課税
障害等級第1級から第7級に該当し、生涯にわたって障害補償年金を受け取り続ける場合や、遺族補償年金を長期間受給し続ける場合でも、非課税という扱いが年数の経過によって変わることはありません。前述の労働者災害補償保険法第12条の6は、給付の種類や受給からの経過年数によって区別を設けていないため、老齢年金のように長期間受給すると雑所得として課税対象になっていくような仕組みとは根本的に異なります。何十年にわたって受給を続けても、住民税や所得税の申告書に記載する必要は生じません。
8. よくある質問(Q&A)
Q1. 労災で休業中の家族を、年末調整で配偶者控除や扶養控除の対象にできますか。
はい。労災保険の給付は合計所得金額に含まれないため、給与収入などの他の所得がなければ、配偶者控除・扶養控除どちらの対象にもできます。ただし社会保険の被扶養者認定は税法上の扶養とは別の基準で判定されるため、加入している健康保険組合や協会けんぽに別途確認してください。
Q2. 労災の休業(補償)等給付には確定申告が必要ですか。
不要です。労働者災害補償保険法第12条の6により非課税所得とされているため、労災給付だけを理由に確定申告書を作成する必要はありません。ただし、住宅ローン控除の初年度など、労災給付以外の理由で確定申告が必要になるケースは別途あります。
Q3. 会社から労災見舞金をもらいましたが、これも年末調整の年収に含めないのですか。
社会通念上相当な金額の一時的な見舞金であれば、原則として非課税所得として年収に含めません。ただし、毎月の給料を補うような定期的な手当として支給されている場合は、給与所得として課税対象になるため、会社の給与明細にどう記載されているかを確認してください。
Q4. 労災保険から受け取った治療費は医療費控除に使えますか。
使えません。療養(補償)等給付として実費相当分が支給されている以上、自己負担額として残る医療費がないため、医療費控除の対象にできる金額もゼロになります。
Q5. 健康保険の傷病手当金と、労災の休業(補償)等給付はどう違いますか。
傷病手当金は業務外の病気やケガで会社を休んだ際に健康保険から支給されるもので、労災保険の給付とは制度も財源も別です。傷病手当金も非課税ですが、業務中や通勤中の災害であれば労災保険の対象になり、私傷病であれば健康保険の傷病手当金の対象になるという区別があります。どちらの制度から給付を受けるかによって申請書類や請求先が異なるため、怪我や病気の原因が業務に関係するかどうかを最初にはっきりさせておく必要があります。
まとめ、労災保険の給付は全額非課税、根拠条文は第12条の6
労災保険から支給される休業(補償)等給付、療養(補償)等給付、障害(補償)等年金、遺族(補償)等年金、傷病(補償)等年金、介護(補償)等給付は、労働者災害補償保険法第12条の6の規定により、名目や受給期間の長さを問わずすべて非課税です。年末調整の基礎控除申告書には給与・賞与の額のみを記入し、労災給付は1円も加算しません。会社独自の見舞金は社会通念上相当な一時金であれば非課税ですが、定期的な手当として支給される場合は給与課税の対象になる点、医療費控除には計上できない点、配偶者控除の判定には影響しない点も、あわせて押さえておきたいポイントです。
条文を自分の目で確認せずに「らしい」で済ませてしまうと、根拠となる条番号を取り違えたまま覚えてしまうこともあります。制度を正しく理解したうえで、安心して療養と手続きを進めてください。
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